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電波法第27条の23第2項第1号への該当の有無 とは何のことでしょうか?

無線局登録申請書の一文です。
わかるかた教えて下さい。

A 回答 (2件)

「電波法第27条の23第2項第1号への該当の有無」とは、日本の電波法の中で、特定無線設備の使用に関する規定の一部を指しています。



具体的には、第27条の23第2項第1号には、特定無線設備の使用について、周波数帯、出力、使用地域などの制限が定められています。この規定に該当するかどうかは、無線局登録申請書に記載された情報に基づいて判断されます。

つまり、無線局の種別や周波数帯、出力などの情報が、規定に合致しているかどうかを判断することが、「電波法第27条の23第2項第1号への該当の有無」という表現で示されているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初登録の際には該当なし。
初回以降の申請の際、過去に違反があった場合には有。
みたいな意味合いにとらえました。
お役所の言い回しは不親切ね。

お礼日時:2023/02/27 13:30

電波法第27条の23第2項第1号を詠め。

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