A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税法上がなにより大事です。
即刻犯罪(脱税)で処分されます。
また、届出しないて商売して、なんらかのトラブルになっても違法な商売とされて刑罰が重くなります。
法というのは、自分を守るものだと思って下さい。
No.3
- 回答日時:
おじさんです。
衛生上や 風紀上 防犯上等の理由で 特別の許可を得ないと 商売をしてはいけない業種があります。
税務上は 許可ではなく届出です。届出を出さなくても商売はできますが 税制上の優遇はなくなります。
No.1
- 回答日時:
>個人事業)始めるときは、どうしても申請とかの手続きしないといけない…
「申請」という言葉は、受理・許可されなければ次へ進めないという意味です。
個人事業にそんなのありませんけど、誰に聞いたのですか。
あるのは申請でなく、事業を始めましたよという「届け」だけです。
「個人事業の開 (廃) 業届」といいます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
「届け」だから PDF を印刷して所要事項を記入し郵送しておけば、あとは何も言ってきません。
>税制面で優遇されるから申請するんですか…
こちらはあくまでも任意です。
税制面で優遇してほしかったら、
「青色申告承認申請」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
の提出が必要です。
これは申請ですから受理されなければ効力を発揮しません。
まあ、よほどのことがないかぎりだまって受理されますけど。
>勝手に知り合い相手に、依頼料とかもらって…
知り合いからたまに仕事をもらう程度なら「事業」ではありませんから、開業届などは無用です。
知り合いの範疇を超えて広く不特定の人から仕事をもらうこと、お金をもらうことが「事業」なのです。
>仕入れをして販売する場合もどうなんですか…
「仕入」とか「販売」とかの言葉が並べば、それはもう立派な事業です。
少なくとも「開業届」を出す義務がありますし、あとは任意で青色申告の「承認申請」を出して受理されれば、納税面で有利になります。
ほかにも、消費税の「課税事業者選択届」なども出しておくと消費税が還付されることもあり得ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ということは「届け」をしていていなくとも、商売してもそれ自体は刑法関係の違法ではなく、税制面で優遇をうけれないだけなんですね?