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申請書などに書かれている「第〇号様式(第〇条)」とは何ですか?第1号や第2号などがあるようですが、これはそれぞれ地域の条例で定められた様式ということですか?それとも法律で定められた様式ですか?新しく申請書を作成するに当たって規定みたいなものがあるのでしょうか?また、「第〇号様式(第〇条)」と書かれていない書類というのは公文書には当たらなくなるのでしょうか?法律関係についてまったくの無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。

A 回答 (2件)

○○法(又は○○に関する条例)第○条で「申請は申請書を提出しなければならない」などと規定されている場合に、その規定に基づいて作られた用紙に書かれたものでしょう。


おそらく役所の整理のために書いてあるもので、必要な記入欄さえあればこの表示はなくてかまわないと思いますが、コンピューターの入力用紙など、決まった用紙でないとだめな場合もあるようです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
規定などが無い場合、申請書を作成する側と提出する側の間で合意があれば「第〇号様式(第〇条)」の記載が無くても大丈夫なんですね
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 03:13

 現物を見なければ申請用紙の意味が分りませんが、申請の種類・目的、又は適用法令等によって、書式を分類し、「第O号様式」としている場合があります。


 この場合は、指定された様式の申請書でないと受理されないか、申請し直しになる場合があります。
 出来れば、申請用紙を手にする前に、担当者に申請書の様式を確認されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。一度、担当者に確認してみようと思います。
「第〇号様式」が色々な種類の申請書に書かれていても、申請書の分類がぜんぜん違うものでも同じ第2号様式だったり…ややこしくて混乱してしまいます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 02:53

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