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先月に外国人の夫の在留資格認定(日本人の配偶者)の申請を行い、
本日郵送にて認定書が届きました。
しかし、認定書に交付日から3ヶ月以内に上陸の申請をしなければ、
この認定書は無効になると記載されています。
交付日が2008年5月15日ですので、2008年8月15日までには
日本に来ることは出来ません。(夫は現在、自分の国にいます)
申請書には、入国予定日に2008年12月1日と書いたのですが、
その点は考慮されないものなのでしょうか?
12月1日にどうしても日本に入国したく、
また、申請から1~3ヶ月かかるという事なので、
もし認定されなかったときに再申請をする点を考慮して、
早めに申請したのです。
この場合、もう一度、最初から申請を行わなければならないのでしょうか?
また、窓口に申請するのは配偶者の両親(私の両親)でも問題ないでしょうか?(書類は全て私が作成します)
御存知の方がいらっしゃいましたら、御教授願います。

A 回答 (2件)

>申請書には、入国予定日に2008年12月1日と書いたのですが、


>その点は考慮されないものなのでしょうか?

現在出ている認定は、申請時の状況を審査したもので、認定後3箇月というのは申請人の状況に大筋変化が無いだろうと考えられる期間です。恐らく2月から4月頃に申請されたと考えますが、申請時から1年弱もの期間、同様に許可される状態にあるかどうか入管も在外公館も判断できません。

審査に3箇月程度かかるものですので、それを見越して申請する必要があります。

5月に許可が出て、渡航予定が12月という状況ですから、再度申請される方がよろしいでしょう。ただし、漫然と現在の認定が切れるのを待つのではなく、一度、入管に出向いて許可の取り消しを受けるとともに、今後の申請について相談してください。
申請人の状況に変化が無ければ、以前の審査時より短い期間で許可される可能性も大きくなります。「1箇月ぐらいで審査される」との回答を得たら、渡航前2箇月少し前くらいに申請しておけば良いでしょう。

>しかし、認定書に交付日から3ヶ月以内に上陸の申請をしなければ、
>この認定書は無効になると記載されています。

上陸の申請は、いわゆる入国審査(12月1日を予定されているとのこと)のことです。その前に在外公館で認定に基づく査証の申請が必要ですから、そのリードタイムも考慮しておく必要があります。航空券の購入も査証発給後のことになります(予約は可能)。これらを考えると、認定書を配偶者が入手してから、最短3日、場合によっては3週間程度マージンを取っておく必要があります。

簡単に言えば、10月初頭から11月の中頃に認定される申請日はいつか、ということを現在の認定書を持って入管に出向いて相談してください。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。
先ほど、入管に電話で確認しました。
有効期限内に再申請が必要のことでした。
提出する書類は、在留資格認定書原本と理由書、申請書のみで良いそうです。
理由書には、なぜ再申請するのかと入国予定日に合わせて、交付して欲しい旨を明記するように言われました。
今回は、申請した時期が早すぎたようですね。
再申請は、8月にするように言われました。
申請書の予定日(今回は12月1日)は考慮して交付してもらえないのかと質問したところ、
考慮はしていない事はないがと前置きをした上で、あいまいに回答されイマイチわかりませんでした。
とにかく、大量の書類を用意して一からやり直さなくてよかったので、
ほっとしました。

お礼日時:2008/05/21 10:22

早まりましたね。

結論から言えば、再申請が必要です。
入国管理局の受付が指摘してくれればよかったんですが、入国予定日なんていちいちチェックするほど暇じゃないということでしょう。
再申請の際はその認定証明書を提示すれば、必要書類は省略できるかもしれません。8月半ば頃に相談しましょう。

>窓口に申請するのは配偶者の両親(私の両親)でも問題ないでしょうか?(書類は全て私が作成します)

入国管理局の規定では、申請書類の提出者は「本邦に居住する本人の親族」となっています。親族とは、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族 (民法第725条)」で、義親も姻族になります。 よって、可能です(問題ないかどうかははっきりは言えません)。
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この回答へのお礼

早速、回答して頂きありがとうございました。
>入国管理局の受付が指摘してくれればよかったんですが、
 入国予定日なんていちいちチェックするほど暇じゃないという
 ことでしょう。
そういうことですね。
こちらも注意して、申請時に入国予定日まで早いが問題ないか、
聞けばよかったですね。そこまで、頭が回りませんでした。
この先しばらくは平日には休暇が取れそうもないので、
申請は両親にお願いしようと思っています。
規定上は義親でも問題ないとのことですが、この点も含め一度、
入国管理局に相談してみたいと思います。
御親切にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/18 15:20

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