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弊社では正社員に4日ほど冬季休暇が与えられます。
人事部からのメールでは12月31日~1月3日の4日間取れるという事で、その通りに申請したのですが、上の日程で休めるのは本部の人のみ、現場の人は話し合って4日間申請するものらしく、却下されました。
それを聞いたのが12月の最終週で、話し合って再度申請しました。しかし、1月に4日間休むと普段の公休と併せて月13日休むことになり、これはひと月の規定の休日日数(11日)を超えてしまうため、冬季休暇はもう2日しか取れないとまた却下されました。
しかし、ひと月の規定の休日日数の説明は受けておらず、就業規則などを確認してもどこにも書いてありません。
納得がいかないのですが、どこへ訴えれば良いのでしょうか

A 回答 (5件)

申請したら休む事です。



本部の奴隷でもあるまいし
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・有給休暇の申請をする(記録は残す)


・休む
した上で、有給休暇分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取りを行うとか。
請求(記録は残す)、書面で請求(コピーは残す)、内容証明郵便で請求、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得、それらを会社を管轄する労働基準監督署に持ち込みして行政指導を依頼、並行して支払い督促、少額訴訟とか。


> 弊社では正社員に4日ほど冬季休暇が与えられます。

有給でなくて、その冬期休暇の取得日って話なら、有給と別に会社が任意に与えている休暇なら、法律でどうこうってのは無理。
労働組合経由で話し合いとかが真っ当。

> 就業規則などを確認してもどこにも書いてありません。

冬期休暇についてはどう書かれてるの?
就業規則に書かれてないけど、慣例で休みを与えてるような状況なら、なおさら争うのは無理とか。
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どこに訴えてもどうにもなりません。



社会も会社も、あなたにとって絶えず納得できるものであるとは限りません。
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おそらく、全体のバランスで調整しての回答でしょう。



法律で知っているのは年で5日の有給休暇が義務化されている事だけです。もっと増やした方が良いと思いますが。
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労働基準監督署に相談しましょう。

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