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当社の業務に関係のある作業請負人に対し、年に1回慰労する意味で懇親会を実施しております。
各部より1名参加者を出さなければならず、部長判断でその方々と関連がある私が参加するよう指示を受けました。
懇親会の時間は19時スタートで、定時の時間は過ぎております。
飲食代(お酒などを含む)は会社負担です。
この状況ならば、残業代を申請しても問題ないでしょうか?
飲食を伴いますし、出席・欠席を問われるような懇親会ならば残業代は申請できないと思いますが、全員参加でもなく部長からの指示のため、残業代は申請しても問題ないと思っております。

このあたりのことに詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと助かります。

A 回答 (2件)

こんにちは



>部長からの指示のため、残業代は申請しても問題ないと思っております。

その通りだと思います。
今回のような「あきらかに上司の命令」の場合は「業務」ですから、
会社で規程された残業手当の申請が可能のはずです。

過去の判例をいくつか見てみましたが、
「業務か否か」の裁判所の判断は「参加に対して業務命令があったか
否か」でされています。

>参加するよう指示を受けました。

ということですので「業務」で間違いないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
安心して申請できます。

お礼日時:2009/05/15 01:09

部長の指示でしたら業務になりますので、超過勤務です。


申請しても問題ないです。
自由参加の場合は超過勤務手当ては出ません。
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