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すみませんが、車の駐停車のルールについて、お伺いしたいのですが、

写真のように、白い実線が引いてある(路側帯あり)、左の縁石がある場合は、それは歩道ですか?

そして、そこで駐停車する場合、白い実線(路側帯)があっても、一番左の縁石に沿って駐停車をすれば良いですか?

「すみませんが、車の駐停車のルールについて」の質問画像

A 回答 (5件)

> 他の車に迷惑なので、縁石にくっつけて駐車しましょう。



このような愚か者の戯言を真に受けてはいけません。
路側帯へ駐車の駐車は違反点2点、反則金15,000円です。

路側帯がある場合、歩行者は路側帯を歩かなければなりません。
そこに自動車が停まっていたらどうなるでしょう?
当然、車道を歩くわけには行きませんから、ガードレールと自動車の隙間(路側帯)を通るしかありません。
その際、身につけているキーホルダーやファスナーなどが自動車に当たり、擦り傷が付いても不可抗力です。


道路交通法
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
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法律では、縁石から75センチの間隔を開けて


駐車しなくてはいけませんが、現実問題として
自転車も歩行者も少ない道路で、これをすると
他の車に迷惑なので、縁石にくっつけて駐車しましょう。

法律と現実は違います。立小便は軽犯罪として禁止
されてるけど、それを守ってズボンをはいたままで
もらしてしまうのはバカでしょう

昨日も同じ質問をしてましたね
https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/tips/0 …
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歩行者が安全に通行できる空間が必要ですね



見える範囲に歩道のようなモノがないので、道路を歩行者が通ります
その際に一定の空間を空けなければ、歩行者は車道を歩かざるを得ません
それってとても危険な状況だと思います

そういう状況を作らないためには・・・・
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ガードレールの外側が歩道ならば、その白線は車道外側線です。


駐車する際には縁石に沿って止めてください。

ガードレールの外側が崖や私有地などで歩道ではない場合、その白線とガードレールの間は路側帯となります。
駐車する際には以下のように止める必要があります。
・路側帯が0.75m以下の場合、白線に沿って駐車する。
・路側帯が0.75m以上の場合、縁石から0.75m空けて路側帯の中に入って駐車する。
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>左の縁石がある場合は、それは歩道ですか?


歩道ではありません。(道路交通法第2条第1項第2号)

>一番左の縁石に沿って駐停車をすれば良いですか?
歩行者が通行できるかどうかで違います。(道路交通法施行令第14条の6第2項各号)

わからないようなら免許返納ですね。
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