袋小路の奥に家を買いましたが、出入り口付近の自転車が邪魔で車の出し入れに不自由しています。
袋小路の道(家の前の道路)は私道で何軒か隣が地主がいます。
自転車を止めているのは入り口の二軒ですが、地主の親戚のようです。
家を買ったときに私道の使用承諾書というのがあり、内容は通行を許可しますといった内容です。
この承諾書は車をスムーズに通行させるだけの効力があるのでしょうか?(入り口に自転車を置かせないだけの)
口頭でお願いして無理のようなら、法的処置をとったときにこの承諾書は意味があるのか知りたいのでアドバイスをお願いします。
ちなみに行政に聞いたところ(役所、警察)、私道の為何もできないそうです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>自転車をどかさないと車は通れません。
そうですか。ちなみにどかして通ることは出来るのでしょうか。どかすこと自体がトラブルになっていますか?
>入り口あたりは道幅3Mくらいです。
なら位置指定はされていませんね。あとは二項道路の指定があるかどうかですね。
二項道路指定があるかどうかにより通行権の強さが変わるので結構重要な話です。(二項道路指定されている道だと単に私法上の通行権より、排除できる権利が強くなります)
ちなみに現状道路状になっていて、それで通行の承諾を得ているということは、基本的には通行権の中には車の通行も含まれると考えて良いですよ。いま手元に資料がないのですけど確か判例もあります。
新規に通路を開設する場合には車が通行できる幅の通路を認めるかどうかでは認められない判例が多数ありますけど、ご質問の場合には既に法律上の道路なのか通路なのかわかりませんけど、開設済みなのですから、その判例の判断とは異なるケースと考えて良いです。
自転車をどかせて通ることは出来るけど、いちいちどかすことが面倒だからなんとかして欲しいというケースだと判断付きにくいのですけど、どかすことも出来ない状況なのであれば、法的にも排除するよう命令を出してもらえる可能性は高いと思います。これも確か車の駐車のケースで通行権妨害ということで認められた判例があります。
ありがとうございます。
かなり理解できました。
自転車は5m位移動して車を出したら元に戻すような感じです。
面倒なことは面倒ですね。しかも3台くらい常時ありますので。
とりあえず友好的にと、法律的にどちらからも解決方法がありそうなので助かりました。
No.3
- 回答日時:
袋小路の奥の家ということですが、他人の土地を通行せずに公道に出ることが出来ない場合は、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)という権利があり 「必要最小限の方法により通行権を行使する」ことが出来ます。
民法の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされています。
ところが、この場合の「必要最小限の方法」というのには自動車の通行は含まれていません。
通常は、専ら歩行、またはこれに付随する車両(自転車や手押し車)等の通行の用に供するとされてきましたが、
車両の通行ができる程度の道幅を認めるか否か、建物を建築する際の建築基準法上の義務を考慮するかどうかという問題についてはトラブルも多いようです。
また、建築基準法上の位置指定道路も、日常的な利用者は敷地所有者の承諾がなくても通行できすが、残念ながら自動車の通行の自由までは認められていません。
歩行が可能であれば、道路封鎖されてもこれを止めさせる事はできません。(判例・平成9年12月18日最高裁)。
>>法的処置をとったときにこの承諾書は意味があるのか
これは通行を許可したにすぎず、自動車のをスムーズに通行させるだけの効力は持ちません。
sayapamaさんのアドバイスのように、話し合いで解決されることが一番良いと思います。
No.2
- 回答日時:
私道との事ですので、法的処置に訴えてもかなり難しいのが現実なのではありませんか?
であれば、事を荒立てずに話し合いにより解決を見出した方が、後々も楽だと思いますよ。
3~5千円のお土産を提げて、対象の家に赴き、次の様に切り出してみては如何ですか?
「奥に住んで居る○○ですが、ここ数日は自転車をキチンと停めて頂いているので、車の出し入れがスムーズになり助かっています。何かとお気遣い頂いてありがとうございました。これからもお手間を取らせますが、宜しく、お願いいたします。
これは、ほんの気持ちです。宜しかったらお食べください。」
お店などで良く見かける
「トイレを綺麗に使用して頂いてありがとうございました。」と同じような接し方で、相手を気持ち良く牽制しましょう。
回答ありがとうございました。
残念ながら自転車はきれいに止めているわけではなく、むしろ3mの道路の1,5mくらいを占拠して止めている状態です。またこの家庭は引っ越した時に挨拶に行ったときも手土産を「いらないよ」と断ってきたくらい無愛想な家なのです。
ですからちょっと回答いただいたようにうまくはいかないのではないかと思います。
アドバイスありがとうございました。とりあえず参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
>この承諾書は車をスムーズに通行させるだけの効力があるのでしょうか?(入り口に自転車を置かせないだけの)
それは程度問題であり微妙です。
>法的処置をとったときにこの承諾書は意味があるのか
意味があるにはありますけど、ちなみにその私道は位置指定道路ですか?
なんにしても通れないという場合には通れるように要求することは出来ると思いますけど、通りにくいというのが微妙で、100%解決するのかは微妙です。
この回答への補足
まず通りにくいのではなく通れないに訂正します。自転車をどかさないと車は通れません。
位置指定道路かどうかですが、位置指定道路の意味がよくわからなかったので調べてみましたが、入り口あたりは道幅3Mくらいです。セットバックはしてないので4Mは間違いなくありません。家の前ですが向かいの家と家がセットバックしていますので4Mあると思われます。
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