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時間帯通行禁止(一方通行)の区間内にコインパーキングがあり駐車場から出る際通行禁止の方に出てしまい進行した先に交番があり検挙されました。
駐車した時は反対方向から入って来た為時間帯通行禁止の標識は見てません。
コインパーキングの出口には時間帯通行禁止の標識はなかったと思います。
検挙された際コインパーキングから出たとかも特に言い訳もせず切符を切られ帰宅しましたがこの場合って検挙の対象になるんですかね?

A 回答 (8件)

もちろんなります。

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なります。



法律的には「不知はこれを罰す」という約束事があり、法律の内容を知らなくてもそれに違反したら罰する、ということになっています。
ですから「知らない」とか「書いてない」とか「読んでない」というのはまったく関係なく、警察が検挙する対象になります。

ただし、微妙なところもちょっとだけあって、時間帯で規制が変わる場合などは告知の義務があり、障害物で見えなかったから検挙が無効、ということは時々あるようです。ただ、規制標識というのは道路につけるものであって、パーキングの出入口についていることは少ないし、その必要もありません。

また、時間帯での通行禁止または時間帯での進入禁止は、その禁止された道路への他の道路からの進行・侵入が規制されているだけで、道路に面した駐車場から道路に侵入した場合は規制を受けない、という場合もあります。

コインパーキングから出たんだ、と聞いてみるのも必要だったかもしれません。
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>駐車した時は反対方向から入って来た為時間帯通行禁止の標識は見てません。


 侵入した方向にも時間帯による一方通行表示はあります。
 万が一「標識が無い」としたら、逆方向に変更になった後も侵入して来るから
 正面衝突が頻発することになる。
 単に標識を見落としただけですよ。

>この場合って検挙の対象になるんですかね?
 一方通行逆走の事実は変わらないから、違反は検挙される。
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当然、対象にはなりますし、切符を切られたら、ほぼアウトです。


なぜなら、時間帯通行禁止を逆走したことは事実だし、切符を切られる際、拇印を求められたと思いますが、それは供述調書に署名したのと同様で、自ら罪を認めたことになります。

従い、言い訳が認められるかどうかは判りませんが、「標識が見えなかった/標識の設置が無かった」等で、検挙を免れた事例は聞き及びますし、警察が引き下がるところからは、判例もあるかと思います。
従い、「コインパーキングの出口には時間帯通行禁止の標識はなかった」等の主張をするなら、切符を切られる前じゃないと、余り意味がありません。

無論、切符を切られた後でも、異議申立や、処分取消請求なども出来るのですが・・大変なので、普通はやりません。
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通行禁止の方に出なければ捕まりませんでした。



リサーチ不足ですね。
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当然です、立派な検挙対象です、


質問者さんは道交法が規制する通行方法に違反したんですからね、
普通駐車場の前には規制標識は設けられません、当該道路の両端に掲示されます、其の道路へ交わる道路の前には設置されます、進行方向が察知できるように。
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時間帯通行禁止(一方通行)の区間内であれば、その両方に進行禁止の表示がありますので


見落とせば、検挙の対象になります。
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ならないんじゃないの?でも、証明出来る領収書とかあれば話し出来るかしれないが、警察は人の仕事の邪魔をしてでも自分の手柄が大切なやつ

らだから、曲げないと思うけどな
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