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私のうちの近くに、一方通行道路の逆走する車がよく目立ちます。
大通りから約10mほどですが、逆送して月決め駐車場に止めています。
聴くところによると、駐車場に停めるにはかなり遠回りをしなくてはならないのと、生活必要道路?だから逆走は許されているとの事です。
その様な事はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

> 生活必要道路?だから逆走は許されているとの事です。


> その様な事はあるのでしょうか?

必要に応じて、管轄の警察署長が許可を出す場合はあります。

道路交通法
| (通行の禁止等)
| 第8条
|  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
| 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
| 3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
| 4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
許可証があれば問題ないって事ですか。
ただ、どうみてもめんどくさいからって事で通っているようなので、許可はないかもしれません。

お礼日時:2009/12/04 16:51

こんにちは



>駐車場に停めるにはかなり遠回りをしなくてはならないのと、生活必要道路?だから逆走は許されているとの事です。
>その様な事はあるのでしょうか?

逆走は許されることはありません。
道路交通法違反になります。

道路交通法第8条第2項には
『車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。』と定められています。

「政令で定めるやむを得ない理由」とは
道路交通法施行令第6条に規定されています。
従って、それ以外の理由、今回のような指定方向外進行禁止や一方通行の規制のため車庫等が遠回りになるからといって許可することはできません。

〈参考〉
道路交通法施行令第6条(【通行を禁止されている道路】における通行の許可)
法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
1.車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
2.身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
3.前2号に掲げるもののほか、貨物の集配その他公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに、遠回りだからって許可がおりるなんてありえませんよね。
参考を読む限り、対象とはなっていないと思えます。

お礼日時:2009/12/04 16:53

緊急車両以外は逆送できないと思います。


緊急車両でも一方通行を逆送するのは希で、それは離合が出来ないと面倒だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりおかしい事をゆっておられるのですね。。

お礼日時:2009/12/04 16:48

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