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 山間部の車両通行禁止標識のある林道を走行してしまい、管理人に怒られてしまいました。道徳的には悪いことをしているのは解りますが、ここを走行した場合、法的にどのような処分(罰則)があるのでしょうか?そして、税金の一部で造っている?と思われる林道は、何を根拠に管理人は怒るのでしょうか?
 また、林道には車両通行禁止の標識だけのところと、標識とゲートの二重の処置がされているところがありますが、この二通の場所も法的な処分は違ってくるのでしょうか?
 よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

katakata9000さん、こんにちは。


状況がはっきりしないので、おそらく、なのですが
その林道は私有地内にある(つまり私道)のではないでしょうか。
「管理人」が出てきたということですし、
舗装などは地方公共団体が行うが
土地はあくまで私有地、ということもありえますので。

この場合、民事上不法行為(私有地に何の権限もなく勝手に進入した)に当たる可能性はあります。
この場合、損害賠償請求は起こりえます。

また、公道であったとしても、車両通行禁止の正式な標識が付いていたとしたら、道路交通法違反にはなるでしょう。

あと、「二重の処置」がなされているかどうかの差ですが、
実務上、どういう扱いになっているかは知りません。
ただ、個人的印象で言えば、勝手にゲートを解放した上で
禁止区域に入りこんだというのは違法性の認識を持っていたことをより強く示すことになると思いますので
あまり心証はよくないでしょうね。

以上です。
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この回答へのお礼

ご返事をいただきありがとうございます。損害賠償請求ですか・・・勉強になりました。

お礼日時:2003/09/13 23:20

一般的に言われる林道については皆さんがお答えなさっていますし、1番の方が私有地内・・・といわれていますが、結構多いですよ。



山は都会の土地と違い、バブルの時以外は安いもので私もまとめると○十万坪持っていますが、税金は安いですが(木も安いし、林業には素人だし、金は入ってこないし・・・・だから整備も出来ない)。

で、道は個人でコツコツ作ったのです。
見た目は他の林道と違わないけど、自分の山奥の奥の小屋へ行くためと見回り用です。
日本に帰ったときにいくだけですから普通の道みたいに整備してないし、事故があったらこちらに連絡来るし、帰国しなくてはならないし、勝手に人の土地に入るなよ・・・って言いたいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに私道は個人の財産ですし、勝手に入ってこられればいい気持ちはしないですよね。でも、私が怒られたのは、富士山の林道で、これも個人所有の土地なのでしょうかね?やはり公地でしょうね。

お礼日時:2003/09/13 23:41

林道にもよりますが.作業中の場合と土砂崩れ等の災害発生の場合があります。


作業中野場合には.労働基準法(又は人事院勧告)により.作業者以外の立ち入りを禁止する義務がある作業があります。

入会権の関係で.入会権を持たない人々の立ち入りを禁止している場合があります。たとえば.野生の熊・イノシシがいるとかの場合(狩猟免許を入会権に含めて書きました)です。車が入ると.野生動物が逃げたり(山奥に移動する=狩猟シーずんに危険を承知で奥地まで行くのは面倒だから.道路の近くで繁殖させる)襲ったりしますから。

林道は.建設費は国家で金利分を補助します。しかし.維持管理費は地元で行います。道路管理者が「車の通行は危険」と判断したら.立ち入りを禁止できます。

例としては.日光の男体山北側の林道があります。以前は自由な通行を保障していました。が.あるとき.落石で車がつぶれたのです。時期が悪かったのは.夕方だったのです。翌日初めて車が通ってつぶれた車を発見したときには.当然出血多量で死亡していました。以後.落石の管理(落石にあった人々を助け出す)が可能な時間帯に限って通行を見とめるようになりました。

建設費を極端に押さえていますから.落石などは日常的なことです。落石・土砂崩れ・倒木等を発見したら.復旧作業が終わるまで.道路は閉鎖となります。通常維持費が極端に少ない(原則として1桁=非常勤管理者の賃金程度)ので.何かの都合で山に入るまで崩れたまま放置します。この場合.開通可能になる可能性は皆無でしょう(通行を見とめた場合.道路の管理責任から損害賠償に応じる必要がある為)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。結局、何かあった場合、林道の管理責任が発生するから通行止めなのでしょうね。

お礼日時:2003/09/13 23:32

林道は、林業のために作られた作業用の通路にあたります。


道であっても、一般車両の通行用につくられた道路とは異なります。
税金で作られているからと言って、誰でも使える公共施設ではありません。

法律的な罰則について考えられるのは、
退去を要求されながら、そのまま通行し、作業の邪魔になれば、威力業務妨害の適用も可能になります。
ゲートがある場合は、明確に侵入を拒否する意志表示になり不法侵入や、もし鍵を壊して侵入すれば器物損壊になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。作業の邪魔になれば、威力業務妨害というものが適用されるわけですね。ド素人ゆえに、この言葉初めて聞きました。勉強になりました。

お礼日時:2003/09/13 23:25

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