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私は精神科病院に長期入院していて母親に入院費を支払ってもらって、
その支払いが為されなくなって母親に何かあったと分かったとして具体的には
母親が死んだ可能性が高くなった状態でも私は外出許可を得ずに家には戻らず
母親の死体が家で腐ってミイラ化した場合、私は何かの罪に問われるのでしょうか?
母親の入院費支払いが止まって以降は自分で入院費を払おうと思っています。

A 回答 (4件)

母親が死んだことを知っていて、


あるいは未必的にでも知っていて
母親の遺体を遺棄した
ということで死体遺棄罪になる
可能性があります。

母親の死を知らなければ、犯罪に
なることはありませんが
未必的に知っていた、という場合は
成立し得ます。


「死体遺棄罪」
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、
又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
— 刑法第190条
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お母さん思いの素晴らしい質問ですね。



感動しました!
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心配なのはソコ?



まぁ良いですが、罪には問われないかと
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もし、万一親御さんにご不幸があれば、入院していてもいつでも外出できます。


何か兆候がおありになられるのですか?
もし収入に不安があるようでしたら、条件を満たせば生活保護も申請できます。
お大事に。
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