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盗難届が出されてたチャリがもし見つかった時どうなるんですか?
被害者と、そのパクった人はどうなりますか?

A 回答 (5件)

警察から、被害者に「自転車が見つかったよー、取りに来て!」と


言われます。
被害者は自転車を取りに行きます。
その時に、傷がついていたり、ボロボロだったり、
すでに新しい自転車を持っていて、見つかった自転車が不要だということを
知ります。
見つかった自転車が不要でも警察は「持って帰ってね^^」と言います。
仕方ないので、持って帰ります。
不用品回収や、自転車屋に有料で引き取ってもらいます。
その手間や金銭が被害者に降りかかります。

パクった人は見つかりません。
自転車だけが見つかったから。
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被害者が


被害届を出せば
パクった人は
検挙されます

多分
あなたがパクったのでしょう
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その見つかったと言うところですが、本人が見つけたと言って持ち返れば持ち帰った


本人が今度は窃盗となりますので、必ず警察へ通報して警察の指示に従う事です。
証拠品となりますからね。
理不尽に思えるかも知れませんが、これは致し方の無い事です。
盗んだ本人が自分の物だと主張する事は当然有りますから、だからこそ警察へ通報する
事が必要となります。
自転車からの指紋採取など証拠固めが行われるでしょうから、戻って来るまでには少し
時間が掛かります。
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盗難された状態ですが被害者には連絡が来ます。


盗んだ人は当然犯罪歴ありとなり、盗んだ自転車の時価にもよりますが
簡易裁判所での刑をうけることになります。
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警察に通報して、取り戻してください。


パクった人は、刑事事件として窃盗罪になるか否かは、警察の事情調査の結果によります。
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