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自宅マンションの指定駐輪所から、昨年11月中頃、自転車を盗まれました。翌日交番には行きましたが、正式な盗難届けはまだしていませんでした。(まだ、というのは、マンション保険でいくらかの補償があるのですが、今回は購入後時間が経っているのであまり補償金も期待できないと(勝手に)思い、届けに行くのが億劫でした)

今日になってなんと、市役所から撤去自転車を引き取りに来てという、お知らせが届きました。

引き取りには費用がかかりますが、盗難されたのにこの撤去費用は払わないといけないのでしょうか?今からでもきちんと盗難届けだして、役所に行けば何とかなるでしょうか・・・。実はうそ臭いですが、明日でも交番に行こうと、書類関係そろえた矢先で、私自身びっくり!しているのですが・・。

A 回答 (2件)

というような話を市役所にしてみてはいかがでしょう?


これから盗難届けを出しても日付でばれますしね…。

市役所も「盗難届けのコピーをもってこい」とは言わないでしょ。
交番で覚えていてくれれば、なにかあったら交番に電話して確認とってもらえばいいんだし。

ということで、次の順番でいかがでしょ?
1.市役所に経緯を説明。なにか救済があるかも確認。
   不審がられたら次へ
   問題なければハッピー。
2.相談した交番で、覚えてるか確認。
   日誌等に記載があれば、なお良い。
   記憶が存在すれば、次へ。
   ないなら、あきらめる。
3.市役所にて、交番に確認してくれ!という。
   確認とれてOK。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分でも調べたら(当市ではないのですが・・)撤去日以前の盗難届けがあれば費用は不要みたいです。しかし多分その日が撤去日でした!駅前など探して歩いたら妙に自転車が少なかったので交番に行った時も「今日撤去されてますかね?」って聞いたのです。もう何度も盗まれているのでまさか出てくるとは・・。とりあえず明日役所に聞いてみます!←こんな話もしてみますね!ハッピーでなかった場合また教えてください・・。

お礼日時:2004/01/07 20:51

結論から言うと、市はあなたに放置自転車の手数料を請求する権利があります。


自転車を置いたのが誰であろうと、実際に放置されていたのですから…

あなたは、自転車を放置した人にその支払った手数料の支払いを請求する権利があります。
まぁ、請求する相手が分からないので払って貰えないと思いますけど…

盗難車である場合に手数料を払う義務がなくなるかどうかは、その市が独自に決める事です。
もちろんあなたは市民の一人として発言はできますが、あくまでも議会で決めた条例によります。

盗難車ならば払わなくて良い規定の場合でも、盗難届が出ていないと払う必用があるのが普通でしようねぇ。
裁判で争って、盗難の証明ができれば払わずに済むかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

ふむふむ自治体によって色々な所あるようですね。しかし家は被害者なのに、変な話ですよね。もしそうならば今からでも盗難届けだして保険会社にはどうにかならないか、ということも聞いて見る必要がありますね(盗難された自転車の費用は減価償却された分を控除されて戻ります)。ありがとうございました!

お礼日時:2004/01/07 21:50

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