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法律に詳しい方、教えてください。いま話題になってる
統一教会の壺、絵画、印鑑の
返金請求できる期間は、
何年間ですか?
商取引だから、何年で
時効になりますか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (8件)

まず最初に、統一教会に壺や絵画を献納し、又は、献納の対価として壺や絵画を手に入れたことは「商取引」とは言わないです。


要は、壺や絵画又は金銭の取り戻しができる期間のことだと思います。
この回答は、事実関係がどうであったか、その行為が法律上の基となることは何であったか、等々で違ってきます。
例えば、「要素の錯誤で無効だ」と言うならば、無効は何時まで経っても無効は無効です。
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つまり・・


2015年11月15日以前の詐欺行為については、
既に時効を迎えており、民事刑事事件に於いても、何の申し立ても出来ません。
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結論から言えば・・質問者の問うてる、


「詐欺罪」の公訴時効 (詐欺罪として立件して訴追するための期間)は詐欺行為から7年です。
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確かに、商取引に係る返金可能期間なんて聞いたことがありませんね。



ちなみに、8日間というのは、【特定商取引法におけるクーリング・オフの期間】なんですよね。

なお、どうしても、返金してもらいたいということであれば、現状、民法に基づく【錯誤】(民法第95条)又は【詐欺・脅迫】(民法第96条)に基づく取消を主張するしかないでしょうね。


●民 法
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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マインドコントロールなんて、


通販でも深夜にTVで堂々とやってますよ。笑
".マインドコントロールされた".というなら、
その『証明』をしなくてはなりません。

オロナミンCの宣伝で「美味しいよ!」と、
シップ薬の宣伝で「良く効く!」と、
寺から坊主を呼んでお経を唱えてもらい、
「仏は極楽に往生しました」と言われたと、
そう言われたから買って金を払いました。
しかし、後で良く考えてみたら・・
"美味しくなかった!" "効かなかった!"
"死者は極楽に行ってない" から金を返せ!

こんな事が通ったら、全世界がプッ壊れます。

経緯はあるでしょうが・・大の大人が、
『自分の意思』で代金を支払ったのです。
何年も経ってから返金を求めるなど言語道断!
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こんばんは



マインドコントロールをされていたから詐欺扱いでは??

開運だの先祖供養で自分が幸せになるなど、嘘で詐欺です。

質問権での質問が終れば、今後、国会で審議されると思います。

また、消費者センターに相談が何千件もきているそうですから、あなたも早めに相談しておけば、ひっくるめて返金の対象になるかも。

でも、協会はスイスの銀行へ預けて、日本には一銭も無いかもね。
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「追記」



"商取引" に時効などありません。
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もし、あなたが言うように、


「商取引」であるなら返金の要求の期間は、
商品を受け取った日を含めて8日以内です。
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