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完全日給制の仕事で、あくまで本人の希望で、自分から進んで昼勤務、夜勤、昼勤務…と連続して休みを取らずに働いている人がいたら、働かせた会社はどういう法律に違反しますか?
「労働基準法」などというざっくりとしたものではなく、具体的に条文まで教えてください。

A 回答 (2件)

既に回答が出ていますね。



いくら本人が希望しても、労基法34,36に
違反します。

本人が希望したから、なんてことで
認めると、使用者がその優越的地位を利用して
希望させることが
まかり通ってしまうからです。

これでは労基法を作った意味が
ありません。
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この回答へのお礼

その条文だと休みを取らせさえすれば連続出勤してもOKという事になりますよね?

お礼日時:2022/11/23 10:42

労働基準法 第三十五条および第三十六条に違反することになります。



条文は自身で検索してみてください。
一瞬で見つけられるので、横着する必要すらありませんよ。
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この回答へのお礼

その条文には休みの日数しか書かれていません。

お礼日時:2022/11/23 10:43

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