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現在、訪問入浴で看護師をしています。
利用者さんはほとんどが、要介護度5の方が多いです。
つい先日、介護者の方から、利用者さんの散髪を頼まれました。その方は、以前他の訪問入浴会社を利用していた方で、3ヶ月ほど前に当社に変わった方でした。基本的に当社では、散髪をしていないことを伝えると『あっちの会社はやってくれたのに、あんたのとこはやらないのか!?』と言われてしまいました。
寝たきりの方のために、訪問理容もある現状で、専門でもない私達が散髪をすることは、いいのでしょうか?

A 回答 (3件)

最近、介護サービス事業所同士の競争も激しくなってきているのだと思います。



事業所から無料でシーツを貸し出し、シーツ交換、クリーニング、バスタオルも自社使用、ベッド周りの清掃のみならず居室の掃除等・・色々と付加サービスをうたっている事業所をよく見かけます。

介護者の負担軽減になるのは非常にありがたいのですが、そういう風潮がエスカレートして、散髪という行為にもつながっているのでしょうね。

訪問入浴サービスでは、当然ながら散髪行為は含まれておらず、お断りしても良いかと思います。
ただし、サービス自体をお断りされるかもしれませんね。
自社でできること、できないことを明確にし、利用者様の担当ケアマネージャーに相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

丁重に返事を頂き、感謝しています。会社の方針等、再度確認し再度話し合っていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/12 20:20

#2です。


無料で行っても違法です。
理容師法・美容師法は、無資格者が「業として」行うことを禁じているのですが、この「業として」の意味は、有料か無料かに関わらず反復継続して行うことと解釈されているので、無料であっても営業活動の一部として無免許で散髪をすると違法となるそうです。
私は訪問介護の事業所に勤めており、同じようにヘルパーに散髪を求めてくるケースもありますが、理容師法・美容師法のこの規定により、たとえ無料であっても行えないことになっています。
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この回答へのお礼

丁重に答えていただき、ありがとうございました。fly2sky さんの回答をもって、会社としっかり話し合っていこうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/24 17:24

仕事の一部として散髪をするには理容師・美容師の免許が必要です。

理容師・美容師の免許を持たない人が散髪をすることは、理容師法・美容師法で禁じられています。訪問入浴のスタッフに理容師か美容師の免許を持つ方がいるのならサービスとして行っても違法ではないと思いますが、そうでなければ違法なので、そう説明して納得していただくほかないと思います。

この回答への補足

違法になる!?サービス・・・無料で行っても、違法になるのですか?

補足日時:2005/04/22 21:47
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