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コスメの経費について教えて欲しいことがあります!!
私は普段TikTokで美容の配信をしており、収入はそのアカウントで広告として美容品を紹介して確保しています。
TikTokはYouTubeと違い、再生数で広告収入が入らないので広告美容動画以外は直接お金にはなりません。

顔出ししているので、普段買うコスメや美容品は全て経費に入れていいのでしょうか?(顔面を構築するのに必要なものと言うことで)

それとも動画で登場させている美容品、コスメのみ経費に入れていいのでしょうか?

広告動画以外の動画は直接的に収入にはなっていないので、もしかしたら広告動画以外の美容品、コスメ全て経費にしてはダメなのでしょうか?
ですが、広告動画をアップする上で普段の投稿(直接収入になっていない広告以外の動画)は必要不可欠です。
全く分からないので教えてください(・・;)!

A 回答 (3件)

顔出ししているかどうかが「収益に対しての経費性」を判断する要素ではありません。


収益に対して経費と言われるものは「収益を得るために犠牲になった対価」と言い換えることができます。
犠牲という表現にはドキッとしますが、経費とは「収益を得るための支出」であること、つまり「目的を持った支出である事」をはっきりさせてる言葉です。

美容のお話をしてる者が「酷い、汚い」ではお話になりません。
より美しくなっていてこそ商品が売れるのです。
メイクのための費用は当然に「収益を生むための犠牲」です。
当然に画面に映る衣装も「尊い犠牲」と言えます。

「直接的に収入にはなっていない」というのは、間接的に収入に繋がってるという話でしょう。でしたら「売上収益に貢献してる」のですから費用です。

ひとつ引っかかるのが「全部」という点です。
「関係してるものは全部経費にできます」と言う回答はしにくいです。
日常を送るのに必要な部分まで経費計上してしまっているかどうかは、経費計上する人の判断に委ねられるべきで、他人が「一部しかだめだ」とか「全部いいんだよ」などと判断できるものではないからです。
画面に映る部分としての壁とか背景の創作費用もすべて「はい、全部経費ですよ」となるんか?してしまって良いんか?
じゃ、撮影用の部屋をおっ建てたら、耐用年数を計算して減価償却費が経費とできるんか?
などなど「全部」という表現には「それは、際限なくええよと言う話になるので、ブレーキのない自動車を運転許可するのと同じになってしまう」という話になります。

経費計上する際の「自己基準」を作っておくと良いです。
例えば「画面に登場させるために購入費負担してるが、その後安く売却したものは、購入費用と売却代金との差額を経費計上する」などです。

そうそう税務調査など受けるものではありませんが、だからと言って「ブレーキのない車」となってると「自分は本当にこの仕事で利益を得てるのか、損こいてるのか?」がわからなくなりますから、自己基準の作成は大きなポイントです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すっごく分かりやすくてびっくりしました。
私と同じ土俵に立って話をして下さりありがとうございます(;;)!!!!
経費計上する際の自己基準、しっかり作って、
来年から自分で確定申告しなきゃ行けないので色々と勉強しつつ頑張ります!
ありがとうございました(^_^)!

お礼日時:2022/12/28 23:51

適当に7割りとかでいいと思います。



全額より7割にしておくとどのような分配にしても通ります。
車とかガソリンもそうですからね。

基本的にあなたのような方は低所得などに入りますので、そのような方には優しいんですよ。厳しくするとやっていけないから。だから大金持ちでないのならある程度は適当でいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!7割、覚えておきます。
大金持ち出なければ適当でいいんですね♪!

お礼日時:2022/12/28 23:48

>顔出ししているので、普段買うコスメや美容品は全て経費に…



顔出しに使う分だけです。
「家事関連費の按分」と言い、個人事業のイロハです。

------------------- 引 用 -------------------
(1)家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>以外の美容品、コスメ全て経費にしてはダメ…

です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^_^)!

お礼日時:2022/12/28 23:47

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