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年俸制の会社に勤めています。先日、入院をしたのですが、「病欠だと給料から日数分引かれるから有給扱いにする?」と言われました。日給月給の契約であれば、それも理解できるのですが、年俸制でも、病欠や忌引きで休んだ場合、給料から引かれてしまうのでしょうか?
お教えください。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 本来の意味での年棒制であれば、年棒契約時に確認すべき事項です。


>病欠だと給料から日数分引かれるから有給扱いにする?
 といわれたのなら、「病休時は減給」「病休を有給に後から振り替えても良い」という、契約内容なのだと思われます。
 もし違ったとしても、契約時に確認して無いので自己責任ということでしょう。
 
 しかし、契約時にこういうことを聞いたら、そういう細かい規定が無くて説明に右往左往する会社も多いでしょうね。

 こういう最低限の説明すらせず(休暇の取り扱いの規定すらつくっていない場合もある!)に安易に年棒制を導入する企業が多数ある現状に、腹を立てている一人です。
 #身勝手な経営者が多すぎると思います#
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#1です。



多分「年俸制」というところでひっかかってるのですよね。ちなみに私の場合、以前勤めていた会社は完全な「裁量労働」でしたので、時間の制約は一切ありませんでした。自分の都合で働けるわけですので、休みだから引かれる・・・等は問題外でした。

ただ時間の勤務簿はきちんとつけておりました。もちろん成果で次年度オファーがあるわけですが、勤務簿もその際使われたりしました。

参考になるかどうか・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
sa-ponさんが以前お勤めになっておられた会社と同様です。年俸制ですし、裁量労働制で時間も一切関係なしです。出勤義務もないですし(現状それはきまづくてできませんが)自由出勤です。

お礼日時:2005/04/14 12:02

>年俸制でも、病欠や忌引きで休んだ場合、給料から引かれてしまうのでしょうか?


一般論ですが、病欠と忌引きとは全く正確が違うものです。忌引きは、会社が社員に与える特別休暇的なもので、減給の対象にはなりません。
しかし、病欠は特別な休暇の制度の適用はありません。よって、日数分、全額では無いかもしてませんが、減給対象になると思います。
それを、有休扱いで休むと、まさしく有給休暇となるので、減給はありません。

―以上、一般論です。―

こういう規定は、会社によって違うと思いますので、#1さんの言う通り、規定を調べてみては如何でしょうか?
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 会社に所定休日数に関する規程はありませんか?


 病欠によって休暇の取得日数が会社所定の休日数を超えた場合には、欠勤扱いにするか有給休暇を取得するかのどちらかになります。
 欠勤の場合給料が病欠の日数分引かれることになりますが、有給休暇の取得の場合は、引かれることはありません。
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この回答へのお礼

>会社に所定休日数に関する規程はありませんか?
あまり大きな会社ではなく、しっかりとした契約書というのがないのです。また、詳しい人間もあまりいないものですから… また、担当者に詳しく聞いてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/14 11:56

会社によって様々ですが、通常は規程に則って公平に扱われているはずです。

給与規程、休暇規程あたりをまずはご覧になってみてくださいね。
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この回答へのお礼

一般的に市販されているような業務契約書の内容だったような気がしてきました。そちらを少し調べてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 11:58

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