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自転車が歩行者にぶつかって歩行者が打撲の軽い怪我をした場合、警察に届けないといけないのでしょうか?

また全く怪我もしていない衝突の場合には、警察に届ける必要はありますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    もう一度整理させてください。

    接触された当人にかすり傷一つでもあれば、必ず警察に連絡するのですが、

    ①接触された当人及び自転車運転手の両人ともに、かすり傷一つもない場合は、警察に届ける必要はない。

    ② 接触された当人にかすり傷一つもないが、自転車運転手が転んでかすり傷がある場合は、警察に届ける必要はない。

    この2つについて、真偽をよろしくお願いします。

      補足日時:2023/02/03 08:46

A 回答 (8件)

自転車は道交法では軽車両扱いになり、車のような免許はあり


ませんが、交通ルールを守って乗らなければなりません。
そのため自転車と歩行者の事故であっても、自転車は軽車両で
すから、警察には届け出なくてはなりません。

届けでなかったらどうなるか。軽症だとしても病院で治療を受
けなければなりません。その治療費が少なければ自腹で払えま
すが、自腹では払えない場合は保険を使う事になります。
警察に届け出をしないと保険金は出ません。それは事故証明書
が無いからです。

➀この場合は双方で話し合って、その場で示談で終わる事が多
いので、この場合は普通は届け出ません。

②自暴自棄と言えばそれまでですが、事故が起きたのは歩行者
にも悪い点があったからで、これは警察に届け出る必要があり
ます。
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自転車は、法律上は軽車両となりまして、それに乗るのに免許は必要はないのですが、運転に関してはすべて道路交通法に従う義務があります。



自転車に乗った人が赤信号無視すれば、免許がないので現行犯逮捕される感じで、車とかバイクの場合免許あるので、点数が減り罰金支払うという感じで、自転車は、車やバイクと処分が違うだけで、適用される法律は道路交通法で同じです。

道路交通法では、①物損事故、②人身事故のどちらも警察に届け出る義務があります。

車の場合、物損事故で、「これは自損自弁で」 みたいに修理方法をその場で話し合い解決した場合は面倒くさいので報告しない事はあります。

自分がスーパーのお客様駐車場にバック駐車しようとして、隣の車に軽く当たった時にその車の利用者をスーパーで放送して呼び出してもらい謝罪した時に、「私の車ももうボロなのでこのくらい結構ですよ」 と言われればさすがにそれを届け出るわけにもいかない。

今どきの自転車は条例で自転車保険に加入が義務付けられているとかあります。

交通事故というのは、けがをした人は病院に行くと交通事故でと申告しないといけない。

自動車保険・自転車保険・傷害保険等で治療する場合とかに、事故であれば当然警察に届けておかないと、保険金請求した時に出ない、無責判定になる可能性とかあったりします。

車の運転をしていると、野良猫が飛び出して死んだりした場合でも警察に野生動物との物損事故を届け出る義務がありますし、道路の管理者に死骸を片づけてもらう連絡をする必要があります。

車の場合、会社の社有車で運転中に人と接触し、自転車に乗っていた人が転ぶと、「病院に行きましょう、私がつれていきます」 と警察に届け出ずに病院に連れていくとかその場で現金渡して示談とする人が多い。

人身事故には罰金とかが内容を考え判断し、〇〇万円とか高額になることが多いので、誤魔化そうとする感じ。
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①、②の場合


相手(被害者)にケガが無いので
「警察に連絡しない」そして
その場で「示談」という形をとる事に
なると思いますが、

重要になってくるのは
★双方の連絡先のやり取りをするか
 しないかです。

連絡先のやり取りをするのであれば
後々のリスクの可能性を考慮すると
双方の「口約束」だけでなく必ず
「警察」を通す必要が有ると思います。
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自転車も道路交通法の「車両」ですので、


自転車を運転中に交通事故にあったときは、
自動車と同様に警察に事故の報告をしなければいけません。

自転車事故が起きたのに警察に報告しなければ
道路交通法違反になります。

第72条1項(交通事故の場合の措置)

https://www.adire.jp/lega-life-lab/did-not-call- …
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「当たり屋」かどうか確認が必要ですわ 



この様に景気が悪くなるとジジババの「当たり屋」が増えますから

お気を付けて運転してください。 

フラッと突然よって来ますよ 

気持ち悪いですよ
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打撲の軽い怪我をした場合に、警察に届けないと「ひき逃げ」になります。


相当重い罰を受けることになります。

全く怪我をしていない場合は微妙です。
歩行者が「大丈夫です、ケガもありません」と言えば、謝罪だけで終わりがほとんどでしょう。

ただ、後になって実はケガをしていたというのは結構あります。

この場合、歩行者が警察に行けば、やはり「ひき逃げ」になります。

事故があった場合は、とにかく「警察に連絡」が基本ですから、歩行者にケガがない場合でも、一応警察に連絡しておいた方が無難です。

連絡さえしておけば「ひき逃げ」にはなりませんから。

自転車は区分とすれば「車両」です。
自動車と同じ扱いになります。
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明らかに、車両と人の間の人身事故なので、


自転車側には、被害者の救護義務と、警察への届け出義務が生じます。

その歩行者に怪我は無くても、それは外観上だけです。
後で後遺症が出る場合があるので、上に同じです。

先程、わたしが横断歩道(当然青信号)を渡っているとき、
直前を自転車が突っ切っていきました。その方向の信号は赤です。
「ごめんなさいね」と言いながらですが、明らかに交通違反です。
こんな人にはならないでください。
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道路交通法上、自転車は車両の一種(軽車両)です。


法律違反をして事故を起こすと、自転車利用者は
刑事上の責任が問われます。
また相手にケガを負わせた場合、
民事上の損害賠償責任も発生します。

自転車での事故も自動車事故と同様です。

■もしも事故を起こしてしまったら
必ず警察への連絡が必要です。
警察への届出がないと、「交通事故証明書」が発行されません。

自転車事故による損害賠償に備える保険があります。
ただ、自動車事故と異なるのは、被害者救済のための
強制保険(自賠責保険)がないことです。

事故を起こしたが幸い怪我なしだった…
しかし、事故に遭ったことで精神的にショックを
受けてたとして「示談金(慰謝料)」
を要求される場合も有る様です。

後々、面倒な事にならないよう
事故を起こしてしまったら必ず警察へ行きましょう。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attach …
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