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虫歯の治療で3ヶ月間毎週歯医者に通っていたのですが歯医者も確定申告に申告出来たんですね(涙)
知らずに領収書も捨ててました…。

A 回答 (3件)

歯医者だけでなく、柔道整復師などでの治療(整骨院・接骨院など名称は問わない)も、ドラッグストアなどで購入した医療にかかる支出(湿布・風邪薬・解熱鎮痛剤・目薬)なども対象です。



あと申告できるって、医療費控除に含められるという意味ですよね。

健康保険診療によるものであれば、健康保険団体から出される医療費のお知らせなどといった資料でも、医療費の確認が可能です。
マイナンバーを健康保険とリンクさせていれば、マイナポータル債とかどこかで医療費の確認ができたりすると思います。

確定申告内の医療費控除は、だいぶ以前については領収書必須で、申告書へ添付ということとなっていました。しかし、現在は、医療費の内訳書を作成して申告書へ添付となったと思います。領収書などは、本人保管として控えと一緒に資料を残せばよいこととなっているはずです。

健康保険以外のものについては、領収書などがないことにはどうしようもないはずですが、健康保険部分については、確認する方法はあるはずです。
嫌がる医療機関も多いかと思いますが、過去の炉湯収書の再発行を依頼するという方法もあるかと思います。医療機関によっては再発行しないという張り紙などをしていたりもしますけどね。逆に整骨院などについては、普段領収書などを発行せず、年間などでまとめた領収書を用意してくれるところもあります。

あと正しい解釈かどうかはわかりませんが、生計を一にする親族の医療費を支払った場合には、支払った人で控除ができるという制度だったはずです。そして、生計を一にするような家族であれば、それぞれが生活費負担などをしており、お金に色がついていないので、振り込みやクレジットカード払いによらない現金払いであれば、家族の医療費を負担したとして控除を受けることもできるように思います。個々の金額では控除の対象とならない程度であったとしても、まとめたり、ドラッグストアの医薬品(レシートに医薬品が分かるようにマークありが多い)のレシートを集めることで、控除の対象に慣れたり、控除額が増え、税負担を軽くできることもあると思います。
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開業医(自営業)の歯科医はもちろん、勤務医(給与所得者)の歯科医も、要件に該当すれば確定申告できます。



質問文をそのまま読めば、そんな回答だって来そうです。

でもそうではなくて「歯科医院での治療も医療費控除の対象ですか」という質問ですか。

そうだとすれば、大体はそうです。電子申告なら領収証の添付は不要ですが、一定期間の保管は必要です。保険扱いなら「医療費のお知らせ」が利用できます。
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健康保険から支払い通知が来ていると思います。

それを使えます。
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