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私が代表となっている法人へ私個人の所有物を貸し出す時、
どういう料金を徴収すればいいのでしょう?青色申告で65万円まで控除対象だったと思います。

100万円のデスクとチェアです。仕事をする際に使っています。
2019年に購入したものですが、2022年度11月からの期以降、ずっと法人へ貸し出すことにしたいのですが。ちなみに法人第一期は2021年11月からデ、初期は貸し出しとしていません。

これが可能なら、毎月いくらの貸出として賃料収入にすればいいのでしょう?

A 回答 (2件)

青色申告特別控除65万円については、ご自身の責任で判断してください。


事業的規模かどうかが焦点となるかと思います。

貸付料については、あくまでも経営者個人であっても、民民の商取引ですので、だれも否定できません。しかし、税務当局については、商取引を否定するのではなく、税金を不当に逃れるようなことを認めないという観点で見ることとなると思います。
そこで、一般に相場の範囲であり、それを姪悪に説明し納得させることが出来れば問題はないと考えられます。

ですので、実際にどの程度あるのかわかりませんが、オフィスデスク等の貸し出しについての相場を調べ、その根拠資料を保管したうえで、その相場に近い金額で決めるべきでしょうね。

他の回答で主宰法人への貸付について事業とは言いにくいという考えもあるのかもしれませんが、以前ではありますが税理士事務所勤務時代に、担当顧問先の処理で青色申告特別控除65万円を適用し、責任者である税理士のチャックも通過どころか、それもありだなということで、申告書を作成し提出しましたが、今のところ問題になっていません。
そこでは、オフィスデスクといったものではなく、法人で必要であろう2tトラックと軽トラックの2台の貸付でしたね。そのほか、主宰法人へ不動産も貸付(1棟とその敷地、駐車場数台分)も行い、不動産所得では青色控除65万円は無理でも事業所得で65万円と判断し、控除順において不動産所得から差し引くような申告でしたね。
私が担当から外れた後もその顧問先は友人が経営ということもあり話をする限り、処理方法などを変えずに毎年申告し、10年近く問題になったことはないようです。

たまたま指摘されていないだけなのかもしれませんが、主宰法人への貸付行為とそれ以外の法人への貸付行為で、事業かどうかの判別は営業行為が不要という点程度で、会計処理的にはほとんど変わらないのではと思います。
私の処理を見て、当時の税理士も、不動産を貸し付けて10万円控除の社長さんの申告で、車の一台でも追加で貸して処理することで65万円控除をお勧めしようなどとも言っていましたね。

解釈と責任の問題があるので、自己責任ではあると思います。
ただ、法人で購入できる規模にもかかわらず、それほど高額でもないオフィス家具などを貸し付けとなると、目を付けられるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

有難うございます。こじつけ・不自然な流れは作らないよう留意いたします。

お礼日時:2023/03/18 23:59

1,前提がちがいます。


 個人が所有する動産を主宰法人に貸付するのは事業とはいいにくい。
 65万円の青色申告特別控除は難しいです。

2、いくらにするか?
 それは借主と貸主の間で決めることです。第三者があれこれいうものではありません。
 税効果を考えるなら、法人の負担する限界税率と個人の負担する限界税率を比較します。ご質問では法人の「負担してる限界税率」も「個人の負担する限界税率」もわかりませんので、回答不能です。
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この回答へのお礼

個人が所有する動産を主宰法人に貸付するのは事業とはいいにくい。
 65万円の青色申告特別控除は難しいです

貴重なアドバイス、有難うございました。

お礼日時:2023/03/19 00:01

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