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離婚したときに妻が専業主婦で発達障害アリで障害年金を受給されているときは
財産分与のとき
その結婚生活のときに障害年金から貯めたお金は
どうするのでしょうか?専門の方以外はお返事をお控えください

A 回答 (2件)

厚生労働省のHPからの抜粋。


○障害年金とは
障害年金は、制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金であり、現役世代の所得保障にも資する給付である。
 ↑
これを踏まえて、、、
以下のような意見がある。
https://www.g-rikon.jp/info/210531/
障害年金は分与されない、との意見も多く見られるが、私はこのリンクの意見に賛成。

世帯であれば夫婦で生計を共にしてきたはず。
だから離婚における財産分与、との考えがある。
障害年金は所得には扱わないが、制度としては生活の糧だ。
結婚して夫婦であれば本人だけでなく配偶者や子供など家族にもその一部が使われているのは間違いない。
預金にしても(専用の口座を作ったとしても)金を引き出して使っているだろう。
使っていないなら、つまり配偶者が稼ぐ金だけで生活していたなら同じこと、障害年金の分を配偶者が肩代わりしていたわけだ。

所得か否かは関係ない。
生活の糧として支給されている。
その生活を夫婦で共にしていたなら独り占めは難しいと思う。

年金は貯蓄性のものとは違うと思う。
仮に障害年金として毎月10万(年間120万)を給付されていたとしよう。
で、年金を除く世帯の年収が400万くらいとしよう。
400万で生活できていたからと、障害年金分を丸々預金していたとして、それ、不公平でしょ。
質問者の生活は配偶者が賄っていたはずだ。

親からの相続とは性格が違うからね。
離婚のこと、民事のこと、これは画一的な判断は無いわけよ。
富豪であれば障害年金なんてはした金、分与する財産に入れないだろう。
当事者同士で解決できなければ調停だの訴訟だのに発展するだろう。
離婚の理由含めて世帯の事情を法曹などが全体で判断するしか無いでしょ。

離婚後の障害者の生活の補償、ここで障害年金の本来の意味が出てくるわけだ。
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そもそも障害年金も老齢 年金も


働いて得た収入ではないので対象外だと思います。
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もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国の予算で運営されている専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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