私が法人経営者とします。無報酬で行っているとします。
その時に、500万円の時計を個人資産で購入し、法人にレンタルしました。
法人の代表(私)が使うということとし、法人からレンタル料を月々取りたいのですが
個人資産なので、償却資産とかには当たらないかと思います。
いくらのレンタル料を法人は貸主の私に支払うべきでしょうか?(どう決めれば良いのか)
そして、そのレンタル費用を受け取った私の税務申告はどうするのでしょうか?
また、会計期2022年度に購入したものを、2023年度会計からレンタル料受け取りを開始することは問題にならないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その時計の所有や利用が法人経営にとり必要な経費であると認められれば、法人はそのレンタル費用を個人に支払い、損金に算入する事が出来ます
レンタル料の適正額は時価ですが、相場を調べたり精通者の意見を聞いたりして決めます
時価が極端に高かったり安かったりした場合は贈与認定を受け、差額が役員賞与になったり損金不算入になったりします
高いか安いかを決めるのは税務署です
また、そのレンタル料が必要経費とは認められない場合、全額が役員に対する贈与、または損金不算入の役員賞与となります
受け取った個人は雑所得となります
この場合時計の取得費に償却率を掛けた額が必要経費となります
レンタル料が極端に安い場合は時価による収入があったものとみなされます
雑所得ですからマイナスはありません
赤字の場合はゼロみなされる
レンタル料の受け取りは契約と実質で判断します
契約によりレンタルが開始されていてもレンタル料の受け取りがなければ、それは受け取ったものとみなして確定申告する事となります
貴重なご意見ありがとうございました。
税務署に確認してみたのですが、まず、私が会社と契約書を作成し、レンタル開始してもその実態を税務署は確認取れないので、税理士判断でお願いします。と言われました。レンタル料もです。
また、会計会期を終えて税務署へ報告した時点で、損金算入が否定されることもあるとのことで、少しリスクが高いのかな、とも感じました。
個人で買ってるのに、損金算入されず、役員賞与としての雑所得がかかれば損をしますね。
また、以下はどういう意味でしょうか?
雑所得ですからマイナスはありません
赤字の場合はゼロみなされる
例えば、損金算入に加えたとしても、法人の収支が赤字であれば、雑所得が0円として計上できるということでしょうか?
例えばレンタル料毎月30万円としたとしても12ヶ月分、雑所得として計上する必要がなくそれに対して私は納税しなくていいという理解で大丈夫ですか?
時計を480万と見積もると、耐用年数10年で、償却率0.1なのでたった48万円。
毎月4000円にしかなりませんでした。。
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