プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この度、当社でパソコンの周辺機器を別会社と
折半で購入しました。(共有で使用します)
金額は合計で15万円で、半額の7万5千円を
支払ったのですが、この場合、勘定科目は
事務消耗品費で(経費)として処理してよいのでしょうか?
一社では10万円未満となるので固定資産には
ならないのですよね。
どなたかお教え下さい。

A 回答 (3件)

小額資産の償却については時限措置が出てますので、30万まで経費処理できます。



節税重視なら経費扱い、利益重視なら資産計上

どちらでもよろしいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

皆様、いろいろとご指導有り難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/08/18 17:44

 


共有の場合の固定資産の少額減価償却資産(10万円未満)の判定は、それぞれの共有持分で取得価額を判定しますので、7万5千円であれば少額減価償却資産(10万円未満)に該当します。

勘定科目名についは、貴社で少額減価償却資産に該当するパソコンの周辺機器等を購入した場合に使用している従来からの勘定科目名で良いです(事務消耗品費でも良いです)
 

参考URL:http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php …
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この回答へのお礼

seaway様、迅速かつ適切なご指導有り難うございました。

お礼日時:2006/08/18 17:43

考えようで、どう計上しようと間違いではないと思いますが・・・



私は資産計上するべきと考えます。

貴社においては、通常10万円以上の物品は資産として計上し、その物品については資産台帳に載せていると思います。
資産管理すべく実際に15万円の価値のあるパソコン等を、資産台帳に載せず消耗品費として良いか疑問があります。
これは実際の物の価値で判断するべきで、共同で買ったため10万円未満となったか否かは、物品を管理するうえでは別問題だと思うからです。
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