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NHK受信料払わないと2倍、罰金制になります。支払いを避ける方法を教えて下さい。
私は非課税世帯の障害者ですが世帯主は妻で課税世帯です。
世帯主がわたしになれば非課税世帯になりますか?

通信機器を家庭で外せますか?

質問者からの補足コメント

  • テレビの廃棄の有無はNHKは、どうやってチェックしますか?

      補足日時:2023/03/29 09:21
  • 訴訟提起されて敗訴しますか?
    財産差し押さえされますか?

      補足日時:2023/03/30 08:38

A 回答 (4件)

払えない家庭に支払い請求はできますが


公共放送って部分で例えばガス代払えない場合はガスを止めるのであって
支払ってない金額を裁判にはしません
なので払うかねが無いから払えないであって
払えないからNHKを見れないようにしてくださいが通るはず。
ただ払うって言いながら払わない場合は払う約束があるのでまずいです
NHKの受信料を集金してるのは他の回収業者ですので、その業者に都合よく対処すればクリアであって、その業者が毎回きて鬱陶しいから払ったが楽って回収をNHKはやってます。
罰金ってのは延滞料などでしょうが、それは公共料金もそうであってNHKは同じ手法をやりだしただけであって、払わない客の契約解除をNHKがやればいいのであってそれができないのなら
払えないからNHKを見れないようにしてくださいで通ります
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あなたが世帯主になると、半額免除となる可能性がありますが、全額免除とはなりません。


https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_1.html


NHKの受信料を払わない方法は、テレビを廃棄することです。

本当にテレビを廃棄したかどうかを、NHKが確認する方法としては、以下の方法があります。
1.あなたが口を滑らせる
2.外から覗き、テレビがあることを目視で確認する。
3.駐車場の自動車を見て、テレビが映るカーナビがついていることを目視で確認する。

未契約者にNHKが受信料を払わせるためには、「NHKが個別に裁判を起こし、裁判所が契約の承諾を命じる」必要があります。
https://www.tukigata.co.jp/publics/index/118/det …
その際、NHKにはあなたがいつからテレビを持っていたかを立証しなければなりません。
つまり、NHKと受信しない理由として、「テレビはあるがNHKを見てないから」とか、「NHKの偏向報道が許せないから」などと伝えている世帯は裁判を起こしやすいですが、まともに対応しない世帯(テレビがないという嘘や、帰れとしか言わない等)は裁判を起こすのはなかなか難しいでしょう。
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「テレビは全て捨てた」といえば良いだけです。


NHKは家宅捜査のようなチェックはしません。
アンテナが立っていれば疑われます。
アンテナも撤去すると良いでしょう。
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受像機(テレビ)があれば、NHKの視聴の是非に関わらず受信料を支払わないといけない事になっています。


住民税非課税世帯は免除されますが、「世帯全員が非課税」の場合です。
世帯主ではない事をご存じ下さい。

>通信機器を家庭で外せますか?
はい。テレビを廃棄してしまえば受信料の徴収は行われません。
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