プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

安全衛生委員会では、
総括安全衛生管理者が指名する 会社側の委員として安全管理者と衛生管理者がいますが、そのうちどちらか1人安全衛生委員会に参加すればいいのでしょうか?

2人とも参加する必要があるのでしょうか?

産業医の場合、社外が多いため、欠席もやむなしとは思います。

A 回答 (1件)

安全衛生委員会とは安全委員会と衛生委員会を同時開催することなので、それぞれが別に定められている場合は、それぞれの参加が必要です。


また産業医についても欠席やむなしではなく、成立要件となっておりますのでお間違いなく。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。

でも、法律要件ではないですよね。法令に書かれているのは 総括安全衛生管理者もしくは、それに相当する人1人を議長として それ以外の 委員の半分を労働組合 もしくは 過半数を代表する労働者の代表の推薦を得たものを事業者が選任するとなっているだけです。人数の規定もなく、規模に合わせての人数で良いことになっています。
つまり、産業医や安全管理者、衛生管理者の欠席でも成り立つのではないですか?

それとも、法律のどこかに明確に書かれていますか?私は書かれているところをみたことがありません。

お礼日時:2023/04/24 16:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!