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キャバ 確定申告について。

交通費として、電車賃だけでなく送り代って経費にできますか?

また、手渡し日払いで貰ってるため給与明細が無い場合はどうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

情報少ないから憶測で回答になるけど。



キャバ嬢の場合、店との契約が業務委託(個人事業)と雇用(給料制)に分かれるよ。
同じ店でもキャストによって契約が違うなんてこともある。
質問者の場合、どっちかな?

というのも。
給料制なら確定申告で給料明細―――というより源泉徴収票が必要という話になるので。
2ヶ所以上から収入がある場合には給与所得者でも申告するしね。

業務委託なら給料ではなく報酬なので、店から給与明細や源泉徴収票の発行義務はない。
日払いでも発行義務はある。
質問文にあるような、手渡し日払いだから給与明細がないということもないんだよね。
だから、質問者の契約は業務委託契約だと推測。

業務委託契約・個人事業なら確定申告をもちろんやるとして。
売上と経費の関係については少し要領というかコツが必要。
脱税はもちろんダメだけどね。

そのコツ、送り代(交通費)について。
これは経費にもできるが、店とのやり取りや絡み(店側で経費で計上している場合)が面倒なので、あえて経費にしないで、その分の業務委託費を安くするとラクだと思うよ。

例)
■経費にあげる場合
業務委託1万円-交通費1千円=差し引き9千円

■経費にあげない場合
業務委託費9千円

あげない方が自分の処理が少なく課税される売上額は同じ9千円。
つまりラクってこと。

次に給与明細がない場合について。
これは業務委託なのでそもそも明細もないので、売上帳をつけておくといい。
毎日毎日きちんと1年分記録してあることで証拠能力が備わる。
手帳やスマホで記録しておくのでもいいけれど、税務署から聞かれた時のために、念のため5年以上(6~7年分)は保管しておいた方がいい。
手書きでもパソコンやスマホで作成・プリントアウトでもいいので、紙の状態で申告書と一緒に保管しておくといいかもね。


本来の経理としては正しいやり方ではないけれど、キャバ嬢の個人事業ならこれで十分だと思うよ。
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No.2です。


元々、所得から差し引かれ、支払われていないお金ですので、更に経費として控除することはできません。
客に費用請求して、支払ってもらうようにしてください。
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(追加)補足願います。



貰ってるのは本当に「給与」なのですか。別のものなのではありませんか。お店の経営者によく聞いて下さい。給与でなく別のものであれば、確定申告の考え方が違ってくるので。
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補足願います。



①キャバって何ですか?
②送り代って何ですか?
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日払いの金額を帳簿に付けておくだけでいいです。

確定申告では細かい帳票の提出はしません。
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この回答へのお礼

提出はしないんですね。ほんとに自己申告って感じなんですね。

お礼日時:2023/05/14 22:20

個人事業主に該当しますので、帳簿をつけておく必要があります。


タクシー代は、領収書があれば、必要経費扱いになります。
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この回答へのお礼

送りなので給与手渡しの際に引かれるので領収書ないです。キャバの送りは店で雇う車なのでタクシーじゃないです。

お礼日時:2023/05/14 22:19

仕事上、使ったお金はちゃんと領収書をとっておいて経費にできます。

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この回答へのお礼

送りなので給与手渡しの際に引かれるので領収書ないです

お礼日時:2023/05/14 22:19

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