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郵便(封筒、葉書)の送付先で受け取り人本人以外の方(主に家族)が郵便物を破棄、隠匿等を行った場合
罪に問えますか?

A 回答 (1件)

日本の郵便法によると、受け取り人以外の者が届け出た郵便物を破棄することは違法行為にあたります。

また、受け取り人以外が受け取ることができないと明示されている場合、受け取り人以外がそれを受け取ることは違法です。罰則としては、懲役6ヶ月以下又は罰金50万円以下とされています。ただし、家族間のある程度の取り扱いについては、法律の範囲内で認められている場合があります。具体的には、同居する家族であれば、受け取り人本人が許可する場合や、受け取り人が不在の場合に限り、家族が受け取ることができます。
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