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落とし物を警察に届けたら「御礼を受け取る権利があるので、御礼を受けるかどうかハッキリ決めて欲しい」と言われました。

警察署員が主張する上記権利は、どのような法律に基づく、いかなる権利なのでしょうか?

A 回答 (6件)

警察署員が主張する権利は、遺失物法に基づくものです。

遺失物法第24条第1項では、「拾得者は、遺失物について、その価額の5パーセントから20パーセントの報労金を請求することができる。」と規定されています。つまり、落とし物を警察に届け出た場合、落とし主が見つかった場合に、落とし物の価値の5%から20%の報労金を請求することができます。

ただし、この権利を行使するには、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に届け出なければなりません。また、報労金を請求する場合には、落とし主に拾得者の氏名と住所を教える必要があります。

落とし物を警察に届け出た際に、警察署員から「御礼を受け取る権利があるので、御礼を受けるかどうかハッキリ決めて欲しい」と言われるのは、この遺失物法に基づく権利を主張しているためです。
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この回答へのお礼

法律について理解できました。有難うございます。

お礼日時:2023/05/24 18:00

> 請求するのもなぁ・・・



あなたは良い人ですね。

ただ、たちまち請求ではなく、当面は「権利を留保するかどうか?」で考えるのが正しいと思います。

落し主が見つかった後でも、請求権は放棄できますから。

また、落とし主もあなたの様な善人であれば、落とし主の方から謝礼を申し出る場合が多いと思いますし。
相手の態度や出方で、あなたも対応を考えれば良いのではないですかね?

ちなみに、お礼も言わない遺失者を、拾得者が訴えたケースとかもありますよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。そのような考え方もありますね。

お礼日時:2023/05/24 18:27

警察に限らず、たとえば電車内で拾得物を拾って駅員に届出したら、似た様な展開になりますよ。



法的根拠は他の回答者さんが書いてる通りで、要は拾得者には「報奨金の請求権」があるわけです。
更には、報奨金の請求権だけではなく、落とし主が現れなければ、拾得物の所有権が拾得者になります。

従い、それらの権利を留保するか放棄するかを、警察は聞いているわけで。
冒頭の通り、警察に限らず、遺失物の保管に携わった鉄道会社なども、それを聞いてきます。

無論、権利の留保か放棄かは拾得者の任意ですが、いずれかは決めねばなりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。お届け出は、善意で行なっているので、請求するのもなぁ・・・元の持ち主の任意で謝礼するという仕組みに変えて欲しいです。

お礼日時:2023/05/24 17:53

遺失物法第28条第1項に基づく権利ですね。



遺失物法の当該条項に基づき、遺失物物件の返還を受けた者は、遺失物を拾った者に対し、【報労金】を支払う決まりになっているんです。

ちなみに、報労金については、【物件価格の5~20%の範囲内】ということになっております。
また、報労金は、物件返還後1か月経過すると、請求できなくなりますのでご注意ください。(遺失物法第29条)


【参照条文】
●遺失物法  ※なお、 ( )書きについては、記載省略。
(報労金)
第二十八条 物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 (略)
3 (略)

(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第二十九条 第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。
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この回答へのお礼

法律についてよく分かりました。有難うございます。

お礼日時:2023/05/24 18:00

遺失物法28条によります。


取得者がこの権利を放棄すれば、これが消滅します。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/05/24 18:00

〇遺失物法の第三章第二十七条に(報労金)として規定されています。



第三章 費用及び報労金
(費用の負担)
第二十七条 物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
2 前項の費用については、民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。
(報労金)
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC00 …
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/05/24 18:00

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