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 主人が飲食業の女性(38)に「必ず返すから」と言われ数回に分けて、総額2百万円程を貸したそうです。借用書は50万円分しかもらっていません。その女性の実家に行ったところ、父親から、「貸すほうが悪い」と言われとりつくしまもないそうです。後で分かったそうですが、他にも貸している人が数人いるそうで、多重債務者のようです。今は、電話をしても出てもくれないそうです。
 この場合、強制的に支払わせることは可能でしょうか?主人は相手の母親に頼まれたので、好意で貸しただけ(つまり変な関係ではないらしいです)だと言ってます。ちょっと、間が抜けた話なんですが、我家の家計では2百万円は大金です。良い考えがありましたら、教えていただけませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

多重債務者ですか。

法的手段に訴えれば回収できるかもしれませんが、現実に支払能力がなければ、自己破産されてしまうかもしれません。見通しは暗いですね・・・

強制力があるのは訴訟など公の手続だけです。当然、債権の存在を証明する証拠が必要です。借用書が50万円分しかないのであれば、相手方に残りの債務の存在を認めさせて借用書を書かせるのが先決です。この際、可能であれば、連帯保証人を立てさせましょう。後々有利です。

強制的に取立てる簡単な方法は支払督促の申立てです。相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に証拠を添えて申立てれば、書類審査だけで支払命令が出ます。2週間以内に債務者が異議を申立てなければ、債権者の申立て(30日以内)により仮執行宣言が付され、これに基いて強制執行が可能になります。異議が申立てられた場合は訴訟を起す以外に方法はありません。

ただ、現実問題として相手方に支払能力(強制執行の対象となる財産)がない場合があります。保証人がいれば保証人に対して請求・強制執行できますが、これがなければ、せっかくの勝訴判決もただの紙切れになってしまいます。本人の支払能力・保証人のいずれもない場合は、訴訟を起しても無駄です。

なお、債務者は成人なので、保証人を引受けた場合を除き、親に請求することはできません。
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この回答へのお礼

やはり借用証を書いてもらわないといけないみたいですね。そこのところを相手も知ってるみたいで、なかなか応じてくれないようです。でもそれをしないと始まらないのなら、頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/13 19:13

お金を貸したときに借用書などをもらっていなのは貸したことを証明できないことに繋がります。

今後、何らかの請求を起こそうと考えても厳しい状況となるでしょう。もし、今からでも借したことを証明する確認書をとることができるようならサインしてもらうのがいいでしょう。少なくても借用書のある金額に関しては、最終的には弁護士などに依頼をして返済にむけて小額訴訟を起こすなど動くことも視野にいれてみてはいかがでしょうか。

まず、借用書を一部しか作成していないのであれば、借金の全額について改めて借用書を作成しましょう。

それでも支払いがされない可能性がありますから、後々に備えて公正証書で作成する方がよいです。
公正証書で作成しておけば、裁判手続きを経ることなく、給与や預金等に対して強制執行ができます。
また、なかなか難しいとは思いますが連帯保証人をたてさせるのも一つの方法です。

借用書を作成することを拒否された場合は、裁判を起こして強制的に回収するしかありません。

なお、裁判で貸したお金を回収するには、お金を貸した側が貸したことの証明をしなければなりません。借用書が一部しかないのであれば、全額を立証することは難しいかもしれません。
裁判上で、相手方が借金をしていることを全額について認めてくれれば証明の必要はありませんが、このお金はもらったものだとか、そもそも借りていないと反論されれば、こちらが立証責任を負います。

仮に、裁判で全額について認められて勝訴判決を得れば、強制執行の段階に入りますが、相手の資産や勤務先などが分からなければ強制的に回収することはできません。

その女性は他の人からも借金をしているようですから、資産がなく現実的には回収は難しいかもしれません。もしくは回収するまでに相当な時間がかかることが見込まれます。

それほどまでに、個人に貸したお金を取り戻すというのは困難なことなのです。
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 問題はあなたの主人がどういう経緯でお金を貸していたかということです。

ちゃんとした金銭消費貸借でしたら、皆さんの書いている通り、最後には裁判所の力を借りることができます。しかし、ご主人さんが「いつでもいいよ」とか言ったり、相手が借りたことを否認したりするとなかなか困難です。あとの借用書をなぜもらわなかったのか、ご主人に問いなおすことも必要です。相手の母親に頼まれたのであれば、今からで契約書を結び、母親を連帯保証人にしてください。
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この回答へのお礼

 確かにうかつだと思います。でも「いつでもいいよ」とは言ってないらしいので、それは救いかもしれませんね。回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/14 09:40

直ちに全額返済を求めるのは困難です。

ひとまず猶予期間を設けて、数回の分割で返済を求める。この際、元金の全額返済のみの回収にする。このような譲歩案を提示して、その代わりに「強制執行認諾約款付公正証書」を作成してもらうことです。出来れば債務者の母親などといった連帯保証人をつけてもらえばそれに越したことは無いですね。

金銭消費貸借のような確定債務の場合は、これを債務名義として強制執行できますので、手っ取り早いですよ。金融のプロたちはこれで回収をはかります。質問者が多少譲れば、債務者もこの話に乗ってくるかもしれません。「全国公証役場所在地等一覧表 」を入れておきましたので、参考にして下さい。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/address.htm
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この回答へのお礼

そういう書類があるとは知りませんでした。確かにそれがあると心強いですね。でも相手には返す気がなさそうなのが難点です。先にも書いたように借金に慣れているようなので、手ごわそうです。でも泣き寝入りをするのも嫌なので、やってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/14 09:31

「2百万円は大金」という奥さんと、借用書も何もなしにそれ以上のお金を貸してしまった御主人。

こまりましたね~。

 貸した物は返してもらう、借りた物は返さなければならない、これが常識なのですが御主人に返してもらおうという意志、強い意志はあるのでしょうか?又、貸した証拠としては、50万円の借用書以外には何かありますか?振り込みの領収書とか・・・。そのへんから手を着けていって、証拠が無くても相手が**円借りていますくらいの、借用書なりを書いてもらって、貸した(借りた)金額を確定し、それから返済をどうするかですね。

 強制的に支払ってもらうには、給料の差し押さえがありますが、これは裁判所の判決など法的強制力に従わなかった場合の措置になります。
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この回答へのお礼

 主人も今は後悔して、相手に非常に怒りを感じてるようです。貸したものは当然返してもらえると思ったのが、甘い判断だったわけです。そんな人なので、返してもらおうという強い意志というのはないみたいで、今は家族が困っているわけです。相手の人がかなり慣れているみたいで、それも困ってるんです。でも、借用書を何とか書いてもらうように、考えてみます。早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/13 19:25

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