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雇用保険についてですが 週20時間 1ヶ月87時間働く場合は、加入しなければならないですよね。

では、1月 90時間  2月  60時間
というように シフトが 月によって
バラバラな場合 加入義務は、どうなるのですか

A 回答 (3件)

> 週20時間 1ヶ月87時間働く



契約をし、31日以上雇用見込みなら、雇用保険被保険者となります。その後の実績は失業給付資格に影響することにはなりますが、被保険者資格の喪失は、離職もしくは契約の切り換えによります。
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雇用契約が基本となります。



シフトによって週20時間未満の週もあるかもしれませんが、雇用契約で週20時間以上の条件であるなら加入義務があります。
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>1ヶ月87時間


そんな規定はありません。週20時間以上、1ヶ月を超える雇用見込み。2ヶ月以内の雇用契約と4ヶ月以内の季節的業務を除く。(日雇い労働保険除く)
等です。
シフト制でバラバラであっても、雇用契約が週20時間以上だったり、平均して週20時間以上であれば加入となります。
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