この法律は、労働組合を取り締まるためのものなんですが、「団結ニ加入セシメ又ハ其ノ加入ヲ妨クルコト」という箇所は、正確に現代語訳するとどういう意味になりますか?
私の読み方が間違っているかもしれないですが、この法律では、「他人をさそって労働組合に加入させること」(=団結ニ加入セシメ)だけじゃなくて、「他人が労働組合に加入するのを妨げること」(其ノ加入ヲ妨クル)も禁止されるのですか?
治安警察法、第17条
「1 労務ノ条件又ハ報酬ニ関シ協同ノ行動ヲ為スヘキ団結ニ加入セシメ又ハ其ノ加入ヲ妨クルコト」
http://tamutamu2011.kuronowish.com/tiannkeisatuh …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「この法律の文言は、外見的には労資双方を対等に律する形をとっていますが」
建前としては労使双方が「暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀ひきシ又ハ第二号ノ目的ヲ以テ他人ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス」
労働側は「協同ノ行動ヲ為スヘキ団結ニ加入セシメ」ちゃあかんよ
資本側は「其ノ加入ヲ妨クル」しちゃあかんよ
けど 『同盟罷業を起こすために「他人ヲ誘惑若ハ煽動」することを禁じている』ことにより実効的に組合運動をさせない。
ということだそうです
No.1
- 回答日時:
治安警察法,第17条
仕事の条件や報酬に関して、共同の行動を目的とする団体(=労働組合)に加入させたり、あるいは、その組合に加入する事を妨げる事
ですから、おっしゃる通りだと思います。
この回答への補足
私もそういうふうに読んだのですが、それだと疑問が生じます。
明治政府がこの法律をつくって、「組合に加入するのを妨げること」を違法にするのは、おかしくありませんか?
政府は労働運動を厳しく取り締まろうとした側なのだから、むしろ組合に加入する人数を減らしたいと思っているだろうし、労働者が組合に入るのを妨げたかったのではないですか?
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