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勤務医の雇用保険の加入について教えてください。

私は、病院に勤めています。
今まで、常勤医師は理事長一人でしたが
この4月より医師を一人雇用することになりました。

医師の雇用保険ですが、私が他の病院の方に聴いた話ですが
(この方は何件か病院に勤務されてたみたいです)
病院によって、雇用保険に加入したり、加入していなかったりしてることがあるみたいです。
また、ある社労士さんは、もし、行政から医師の雇用保険の非加入について
尋ねられても、言い逃れの方法がある(言い方は悪いですが)みたいなことを
言っていました。

ハローワークの方に、相談すると雇用関係があるときは
医師でも加入してくださいと言われます。

法律的にはは加入するのが正しいのでしょうが、
医師は加入しなくても問題がないのでしょうか。

結構加入してないところもあるみたいだし、気になります。

理由も教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

雇用関係にあれば、医師であろうがなんであろうが雇用保険は必須です。


ハローワークがそういうのですから。
逆にいえば、雇用関係で無い関係ならよいのでは。
請負契約にすれば、相手は個人事業主ですね?
まあ、労災などがあるので、普通は雇用関係になるのですけどね。
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本サイトは、オープンな場です。


不特定多数の人が見ることになります。

その様な場で、ハローワークが「雇用関係があるときは医師でも加入してください」と言っている以上、
回答出来る内容は「加入が義務です」しかありえないです。

不法行為を助長する内容を質問にする事は規約違反ですよ。
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