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以前働いていた会社で社会保険に加入しました。その時、「雇用保険はどうする?」と言わました。わたしはその時加入しませんでした。
社会保険に加入したら雇用保険にも加入しなくてはいけないのでしょうか。
また、社保に加入で雇用保険はどっちでもいいなんていう会社はどうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

 No2の追加です。

ご質問の趣旨は、社会保険と雇用保険は一緒に加入をするのかどうか、ということだと思いますので、一般的には社会保険に加入した場合は雇用保険も加入しますので、「セットで加入」ということになります。原則として社会保険と厚生年金、国民健康保険と国民年金が「セット」であるのと同じ扱いになります。
 
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社会保険は県社会保険事務所の管轄で、雇用保険は県労働部の管轄ですから、セットではないです。



会社がつぶれて失職した時、そのつぶれた会社が給料出してくれるのか、という問題でもあり、会社の判断で「どうするか」というものではないはずです。

健保の場合は、国保、というものもあるので、零細企業の場合、会社負担がしんどくて、ということはありますが、雇用保険はたとえ一人でも雇っている限り、責任があります。(そういう零細なところほどつぶれやすい、ともいえます。そこが加入せんでどうする・・。)
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 社会保険は、3人以上の法人組織の事業所または5人以上の事業所は、法的には加入することになっています。

又、雇用保険は従業員を雇っている場合には、加入が義務付けられています。

 したがって、社会保険に加入しない場合でも、雇用保険には加入しなければなりません。一般的には、社会保険と雇用保険はセットで加入しています。
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雇用保険は、労働者を一人でも雇っている事業主は加入することが義務づけられています。


社会保険は、常時5人以上の従業員を使用する事業所は加入することが義務づけられています。

従って、雇用保険はほとんどの会社が加入する必要がありますが、社会保険の方は5人以下の場合は、会社が希望しなければ加入義務がありません。

会社に加入義務がある場合は、正社員なら全員加入する必要があります。
ただし、社会保険の場合、勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以下のパートなどは、加入させなくても問題なく、雇用保険でも短時間のパートなどは加入させなくてもよいのです。

あなたが正社員なら、「雇用保険はどうする?」とは、会社が間違った対応をしていることになります。

特に、社会保険は、会社で加入しなくても、本人が国民健康保険や国民年金に加入すれば対応はできますが、雇用保険(失業保険・労災保険)は、替わりの制度がないので、是非とも会社で加入すべきです。
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