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昨日限りで会社を退職したのですが、社会保険は加入していて雇用保険未加入だと、ハローワークに行って知りました。なので離職票が出せないといわれました。雇用保険に加入させるのは会社の義務ですよね?それを怠った訳だから会社に罰則を加えることって出来ますか?詳しい方教えてください。因みに正社員雇用でした。

A 回答 (2件)

雇用保険などを含めて社会保険と言われることがありますが、厳密には、社会保険の健康保険と厚生年金、雇用保険では、加入要件が異なります。

ですので、どちらか一方の未加入という可能性はあるかもしれませんが、通常の雇用状況で考えれば、社会保険加入の要件を満たす雇用であれば、雇用保険の加入要件を満たすこととなるはずです。特に正社員という言葉は法令上の規定が明確ではありませんが、社会保険加入となる正社員と一般に言われる雇用形態で雇用保険未加入自体おかしいことでしょう。

まずは確認ではありますが、給与明細などで雇用保険料の天引きを受けているかを確認しましょう。保険料徴収をされていれば、勤務先での手続き漏れかもしれません。
雇用保険料は、加入単位である従業員ごとに会社に請求が来るわけではなく、年1回の申告により雇用保険料を納めております。ですので、未手続きによる未加入状態でも保険料を納めている場合もあるのです。
そのような状態であれば、勤務先伝えることで訴求して加入手続きをしてもらえば済む話でしょう。

雇用保険料の天引きがない場合で勤務先であった会社などの担当者が対応をしてくれないような場合には、労働基準監督署やハローワークによく相談のうえで、勤務先であった会社に行政指導をしてもらって手続を進めるべきことだと思います。この時に給与明細や雇用契約書(労働条件通知書などを含む)、明細などがなければ、振込などの確認できる通帳なども用意の上で、相談されることをおすすめします。

雇用保険は国の運営する保険であり、雇用主に要件を満たす雇用をした際に義務付けされているものです。そして、従業員や従業員であった者は、会社に比べて弱い立場であるため、未手続き等による未加入について、さかのぼって加入手続きを行わせる場合もありますし、非協力的な会社であれば、ハローワークなどの職権で離職票に準ずる手続きを進めることも可能だと思いますね。

質問の内容に疑義があります。

>社会保険は加入していて雇用保険未加入だと、ハローワークに行って知りました。

ハローワークでわかるのは、雇用保険の加入状況のみで、社会保険の加入状況はわかりません。また、雇用保険の加入等の確認の際には、会社を特定し、あなた個人を特定する必要があります。
会社を特定する場合には、会社として加入する際に人事管理をしている場所などいろいろな加入の仕方があるものです。間違って確認すれば、あなたの加入を見つけられません。本社一括などとされていると、営業所や支店などでいくら探しても分かりませんからね。
また、会社があなたを雇用保険に加入させていても、あなたの名前や生年月日などを誤って登録している場合も見つからないなどということもあり得ます。

>なので離職票が出せないといわれました。

離職票は、勤務先がハローワークの手続きを行って初めて作成されるものであり、ハローワークが直接発行するわけではありません。当然従業員側から申し出て作成されるべきものでもないことでしょう。ですので、話が矛盾しているように見受けられます。

ハローワークによく相談し、状況把握や方法などを確認されるべきだと思います。
役人には、聞かれたことしか答えない人も多いです。素人が聞いても要領を得ない場合が多く、質問として扱われずにアドバイスもないこともあります。
必要に応じて労働基準監督署にも相談されるべきです。ハローワークで会社が特定できていれば、管轄の労働基準監督署も教えてもらえることでしょう。

最後になぜ昨日退職ですでにハローワークにいかれているのかもわかりません。
勤務先があなたの退職手続きを行えるのは、退職日以降です。退職日までの給与計算を行いつつ、かんっ計画書の手続きの書類作成なども必要ですし、窓口などへ行くことも必要です。退職日の翌日には、ほとんどの場合書類がそろっていないはずです。
不安があって調べるためにいかれたというのであればわかりますが、まずは勤務先に相談すべき段階ではないですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/07 19:31

法律上は、救済措置があります。



いずれにしても本人が知らなかった場合が条件です。

■まったく雇用保険料(本人負担0.5%)がされていない場合
雇用保険料は、本人が給与の0.5%、会社が0.85%負担になります。
この本人負担もされていない場合(給与明細で分かります)は、2年間さかのぼっての会社へ納付が強制されます。
※なので、失業給付金は支給されることになります。

■雇用保険料(本人負担0.5%)はされている場合
会社負担の0.85%だけがされていない分については、遡る上限がありません。
入社時からの分が会社から強制的に納付が命じられます。

罰則はこのようになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/07 19:30

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