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この通知が届きました。

①ふるさと納税をしたときにワンストップ制度を利用しました。
②確定申告も済ませてしまいました。

申告特例の適用は受けられなくなったと言っているのですか?特例というのは何の話ですか?ワンストップ特例のことで確定申告を済ませたせいでこの通知書が届いてしまったのでしょうか。

また、確定申告をしたので何もしなくても控除されますか?

質問が多くて大変申し訳ありませんが無知で不安なのでご教示いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

「この通知が届きました。 ①ふるさと納税を」の質問画像

A 回答 (3件)

地方税法附則第7条第1項(第8項)の規定というのは


ワンストップ特例の適用要件の一つです。
こちらのワンストップ特例の申請書にも記載があります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf

あとは通知に記載の通りです。
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ワンストップ特例というのは、特例と言うだけあって特例なんです。


どんな特例かと言うと「ワンストップ特例を使います」と申請をしていれば、本則である確定申告書を提出して、その申告書で寄付金控除を受けなくても、市民税から税額控除しまっせという話です。

ふるさと納税(寄付金控除が税法上の名称)したが「わたしぁ、確定申告書なんて書くことをようせんよ。わからん」という人用の特例なんです。

そのため確定申告にて寄付金控除を受けると「あ、そう。確定申告できるんなら、特例適用はせんでもええね」と市が判断して、寄付金控除を市民税計算でします。

しかし「確定申告書に寄付金控除を記載しなかった。なぜならワンストップ特例を申請したからいらないと思った」と言う人も多いのです。
こういう人は「寄付金控除は受けない」という選択をしたことになるので、ワンストップ特例も受けられないことになってしまうのですが、仕組みに詳しくない人は「そんなことは知らんかった」となるわけです。
そこで「確定申告書にきちんと寄付金控除を書いたかね?」という意味を含めて通知をしているのです。

「いんやぁ。ワンストップ特例使ったんで、寄付金控除は確定申告書に記入せんかったんだわ」というなら、更正の請求という手続きをします。
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はい。

ワンストップの申請をしたのに確定申告もしちゃったのでこれが届いたんです。
「ワンストップ特例の件は無しにするね。でも確定申告してるなら税金は控除されるから何もしなくてオッケーだよ。」
ということが書いてますね。安心して下さい。
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この回答へのお礼

良かったです、ありがとうございます!
確定申告をした人に届くものということで
無事にできてる認識でいいんですね?(・_・;
安心しました。

お礼日時:2023/06/07 00:06

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