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遺産分割協議書の同意書には相続人全員の印が必要ですが
相続人〔親族〕に精神疾患者がいた場合、成年後継人が必ずしも
必要でしょうか。代筆でも大丈夫でしょうか。

A 回答 (3件)

遺産分割協議書をどこへ提出するのですか。


提出先によって要件の厳格度は変わってます。

相続人同士で保管しておくだけなら、代筆で良いでしょう。

銀行へ提出するのなら、銀行の判断次第ですので,まずは銀行と相談してみてください。

遺族間でもめていて、すでに裁判所まで行っているのなら、精神疾患の程度次第で成年後見人 (×成年後継人) の選出が必須となります。

不動産があって法務局へ提出するのなら、やはり精神疾患の程度次第で成年後見人の選出が必須です。

相続税の申告で税務署へ提出するのなら、全体の相続税額に異同が生じていない限り、裁判所や法務局ほどうるさいことは言われません。
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相続人の中に精神疾患の方がいる場合、


遺産分割協議を有効に成立させるには、
最低限の判断能力である「意思能力」が必要です。

意思能力とは、自分の法律行為の意味を認識し
判断できる能力です。

意思能力まで失われていたら、
本人が参加して遺産分割協議を進めることはできません。



成年後継人が必ずしも
必要でしょうか。代筆でも大丈夫でしょうか。
 ↑
1,成年後見人が必要です。

2,代筆など認められません。
 やれば文書偽造になります。
 犯罪です。

https://souzoku.asahi.com/article/12763223#:~:te …
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遺産分割協議書に代筆は認められていません。


相続税が発生しないならバレないだろうと考えるのも間違いです。
相続が発生する前に、遺言書を作るのがベストな回避法になります。
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/flow …
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