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父親(74歳)が友人女性(58歳)と毎日遊び歩いています。父親はこの事実を認めながらも、「セックスしていなければ不倫ではない」といい、あくまで友達づきあいと言っています。一方、「嫁が2人いるようだ」とも言っています。父親は女性の生涯の生活を保障する旨の発言をしています。父親と母親の関係はもともと冷めており、不倫相手と毎日遊び歩いているからといっても、母親は精神的な苦痛はさほど受けていません。(以前にセックスを伴う不倫があり、離婚はしなかったものの、関係は冷めています) 父親は私に「この不倫相手と結婚しないか」といい、対面させるなど、非常識な言動が目立ちます。金銭的な浪費はしていません。不倫相手は私と平気で対面するくらいですので、悪いことをしているという認識はないようです。
 母親や私が心配しているのは、父親が不倫相手に財産を相続させる可能性です。セックスしていなくても不倫が認められる場合はあるとのことですが、2人で毎日遊び歩いていたり(喫茶店やカラオケなど)、不倫相手をあちこち送り迎えしてやるのは不倫と言えるでしょうか。不倫相手に父親との関係をやめるよう警告文を出したいと思っているのですが、可能でしょうか。

A 回答 (2件)

この問題を深刻にお考えなら、私文書による警告文なんて安上がりで何の効力もないものをいたずらに発するのではなく、正式に弁護士に相談をして公正証書を内容証明で不倫相手宛てに送付して下さい。



これでもあなたの本気度や法的効力が伝わるかどうか微妙なところです。

本当に相続問題が主眼なら、裁判も辞さない覚悟が必要です。

但し、現状の文章からは相続問題は生じていないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。たしかに、警告文を出したところで相手が無視すれば意味がないですね。

お礼日時:2023/06/20 18:25

不輪問題に関係なく、推定相続人以外の者に、遺産相続させる遺言を書いておくことはあります。

あなたのご相談のケースでは、お父さんのお友達女性に、お父さんが大変お世話になったので、預貯金の一部〇〇円とか、有価証券の一部とか、更に不動産の一部を遺贈するための遺言書を今から書いておくのは可能です。又、お父さんと女性との関係が不倫関係であろうがなかろうが関係なく遺言は書けます。

対策は、お父さんから生前贈与をしてもらうか、お父さんに推定相続人以外に、相続させない。と、いう約束を取り付けてそれを書面にして、その書面を公証役場に持って行って「確定日付印」をもらっておく事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。遺言を書いてもらうというのも一定の効果があるのですね。

お礼日時:2023/06/20 18:25

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