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No.1
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『振動障害の認定基準について』
各都道府県労働基準局長 殿
基発第307号 昭和52年5月28日
労働省労働基準局長
上記労基局長より『振動障害の認定基準について』の文書が出ています。(別紙参照)
これによると、
2.振動業務の範囲についてに『草刈り機』は、該当していないのです。
▪︎動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。
(別紙)
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28 …
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