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法律に詳しい方、教えてください。
友達が、仕事が原因で
警察に業務上過失傷害の
容疑で取り調べを受けてます。
被害者は、二ヶ月程度のケガをされてるそうです。
どれぐらいの刑事罰を
受けると思いますか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

これだけで判断するのは無理です。



動機は、負傷させた経緯は、
前科の有無、
被害者に落ち度があったか、
被害者との示談の有無
などによって千差万別です。

最も軽い場合は、警察で説教
されて終わり。

最も重い場合は、検察に送致され
起訴され、刑務所送りになる。

色々なバリエーションが
考えられます。
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さぁ・・・・



取り調べだけで結局事件性はないとか
調べたけど立証できないとか
送検されたけど起訴猶予だったとか
裁判に至ったけど執行猶予付きましたとか
常習性があり悪質でもあるから実刑でとか

色々な可能性が有るから分かりませんね
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上記質問文に記載した内容だけでは、正確な回答は困難です。



まあ、ざっくりと申し上げれば、
被害者との示談は済んでいれば、起訴猶予になる可能性もありますし、仮に、検察に起訴されたとしても、刑事訴訟で【罰金刑】又は【懲役1~2年程度で執行猶予付き】になるという可能性が高いですね。
それだけ、【誠意を見せて、被害者と示談を成立させることが重要】ということではあります。

ただし、すでに過去に禁固以上の刑に処せられて執行猶予期間中であった場合には、本件について再度の執行猶予がつけられないかもしれません。(刑法第25条、第211条)

すなわち、情報があまりに少なすぎて結論がブレるので確たることは申し上げられないのが実態ですね。


【参照条文】
●刑 法
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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日本の刑法では、


通常の過失致死罪は「50万円以下の罰金」、
過失傷害罪は「30万円以下の罰金又は科料」に対し、
業務上過失致死傷罪は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の
罰金」と、通常のものよりも重い刑が定められている

それ以外に、民事での損害賠償がどれだけになるか
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業務上過失傷害の刑罰は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。


怪我をされた方へは医療費は当然、慰謝料等の和解は進められているのでしょうか?
民事でも訴訟を起こされる可能性は有りますよ。
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初犯なら罰金50万円くらいかな。


2週間もすれば「在住略式起訴」と言う形で裁判所から罰金の支払命令がくるよ。
念のためだけど、罰金以上の刑は前科になるから、今後気をつけるように言ってあげてください。
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ケースバイケースです


そのぐらいわかってください
全ての刑事民事事件はケースバイケースです
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