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エアコンクリーニング業者がクリーニングしたことにより自宅のエアコンが壊れました。
業者は「経年劣化よるものであるので補償できない」と言っています。
それ自体が納得できないのですが、仮に、どうがんばってもエアコンクリーニング業者からの補償が得られない場合は、加入している火災保険(家財も対象)で補償を受けられる可能性はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

火災保険の特約により異なる場合もありますので、詳しいことについては、保険会社にお問い合わせ下さい。



基本的に、不可抗力の偶発的な事故であり、雷での破損、水害とかです。テレビにあたりテレビが壊れたとかも含まれることがある。

経年劣化により壊れたものは含まれません。
また、業者が破損したものも含まれません。業者が壊したものは、業者に修理をしてもらうって扱いですから・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/07/26 19:14

壊されたとありますが クリーニング終了後に動かったのですか?


それと年式はいつですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/07/26 19:14

火災保険は、


・業者が壊したもの
・経年劣化で壊れたもの
いずれも補償する義務を負いません。


何年くらい使ってるエアコンなんでしょうか?
そんなに期間経ってないなら、経年劣化でなくて業者による破損って事で、消費者センターに間に入ってもらって話し合いとか。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/

その業者が繰り返し同様のトラブル起こしてるなら、そう言う所に情報が寄せられているかも知れないし。
保証されるにしても、年数経ってるなら減価償却してそれなりの金額にしかならないかも知れないし。
ダメならダメで、そういう専門の担当者に、事例や裁判事例を提示してもらって説明を受ければ、納得できるかも知れないし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/07/26 19:15

ありません。


理由:火災が起きていないから。

火災で家が燃えちゃった時に家だけではなく家財も保証するよ、っていう保険です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/07/26 19:15

有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/07/26 19:15

無理でしょうね。

火災ではありませんから。
むしろ、業者が入っているPL保険の方が適用の可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/07/26 19:15

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