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何件か調べると「家の所有者=契約者&契約者が住んでいる」ことが条件がほとんどでした。

契約者(所有者)は老人ホームにいるのですが、火災保険で住宅補償されるのは難しいですか?
(家族が契約者なる場合だと家財補償はされるところはありました)

A 回答 (6件)

その条件で契約書にその条項が明記されているなら、当然補償は受けられないでしょう。

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追加です。


何件か調べると「家の所有者=契約者&契約者が住んでいる」ことが
条件がほとんどでした。

それは住宅物件としての料率/保険料が適用されるかどうかの
説明では?
完全な空家は、住宅物件にはならないという事ですが、普通物件
としての契約は可能です。
ただ、完全な空き家となると、引き受けない会社が多いということです。
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火災保険でも自動車保険でも、別に必ず所有者が契約者になる必要


はありません。
専門的に言うと「他人のための契約」と言うのが、損害保険では認め
られているのです。
従って、息子さんが契約者、お父さんが被保険者のような形での
契約にんります。

この場合でも、被保険者はその家屋の登記上の所有者になるだけの
話です。
被保険者とは、保険金を受け取る事ができる法的な権利者を指します。

それよりも、空き家の場合には危険度が高いので、引きうけてくれる
保険会社があるかどうかです。
ただ、生活用品が常時その家に完備されている家屋(別荘なども)は
空き家ではないという規定があるので、プロの代理店と相談して
ください
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こんにちは



賃貸物件は契約者が住んでいなくても契約できますし、保証されます。当然空き家中もです。

「保険の窓口」という会社に行くと、何十社の保険の見積もりを無料でしてくれますし、判らない事には何でも答えてくれます。

参考にするといいです。

蛇足ですが、家屋と家財は別に入る事も出来ます。
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この場合の住んでいること、というのはあくまで転貸借や賃貸名義人以外の人が主たる住居者になることを禁止してるとみるべきで、通常の賃貸物件に本人名義で入居して、たまたま病気や介護などの理由で長期留守中になってるケースが不可かはケースバイケースというのもあります。



ただ、空き家の方が管理者がいないため放火など含めて火災リスクが高いという話もありますから、そのような理由で規約上不可ならば、空き家用の火災保険に加入するしかないでしょう。
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ネットでは不可でも補償可能な保険はあります。


火災保険の営業店舗などで相談ですね。
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