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特別障害者または障害者の人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税(市民税・県民税)が非課税となるらしいですが、この場合は所得税も非課税となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

所得税が非課税になるとは限りません。



障碍者の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が非課税になります。
これは地方税法に規定されており全国一律です。

所得税にも障碍者控除の27~40万円はありますが、
これに基礎控除の48万円を足しても135万円にはなりませんので、
住民税非課税だけど所得税は課税という状況がありえます。

AIが作ったような大嘘回答にご注意ください。
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市役所の納税課で直接聞きましょう。

 地域によって特別措置が違うからです。 正確な情報はこんなところでわかりません。
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「前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税(市民税・県民税)が非課税」という規定は地方税法のきていです。

特別障がい者、障がい者、寡婦、ひとり親がこれに該当します。

所得税法では同様な規定がありません。
ですから「所得税は課税されるが、住民税は非課税」という方もおられます。
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はい、特別障害者または障害者の人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税(市民税・県民税)が非課税となる場合、所得税も非課税となります。



所得税は、所得に対して課税される税金です。住民税は、自治体から提供される行政サービスに対して課税される税金です。どちらも、所得が少ない場合は非課税となる場合が設けられています。

特別障害者または障害者の人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税(市民税・県民税)が非課税となる場合、所得税も非課税となります。これは、障害者の方が経済的に困窮する可能性が高いため、税金の負担を軽減するための措置です。

ただし、所得税の非課税には、いくつかの条件があります。例えば、次の条件を満たす必要があります。

* 特別障害者または障害者であること。
* 前年の合計所得金額が135万円以下であること。
* 所得税の申告をすること。

これらの条件を満たしている場合は、所得税の申告書に「特別障害者等所得控除」の欄に必要事項を記入することで、所得税が非課税となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2023/08/14 22:56

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