アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

遺族年金の中高齢寡婦加算の課税関係について教えてください。

子供がいる妻で、現在遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している知人がいます。

その人の子供が来年18歳になるので、それ以降は遺族基礎年金がなくなり、代わりに中高齢寡婦加算が支給されるようになります。
その知人が私に「子供が18になって高校卒業したら、基礎年金がなくなって、中高齢なんちゃらという手当みたいなのが出るようになるから、確定申告に行かなきゃいけないのよね~」と言ってました。(ちなみに彼女の年収は1か所からの給与収入だけで100万円程度です。)
その時は「ああ、そうなんだ。。。」と思ったのですが、あとで改めて考えると、中高齢寡婦加算って、遺族年金の一種なんだから、非課税=確定申告不要なんじゃないの??と思うようになりました。
そのためネットで調べたのですが、「中高齢寡婦加算 課税」と入力しても、全くヒットしません。(たぶん、非課税だからヒットしないのだと思うのですが・・・。)

そこで、詳しい方にお願いです。
「中高齢寡婦加算は遺族年金の一種だから非課税であり、年収が1か所からの給与収入のみの場合、原則として確定申告する必要はない」という私の考えは正しいですよね?
もし間違えているようでしたら、どこが違うのかご指摘をお願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>中高齢寡婦加算は遺族年金の一種だから


>非課税であり、年収が1か所からの
>給与収入のみの場合、原則として
>確定申告する必要はない」
>という私の考えは正しいですよね?

よくお調べになりました!
正しいです。
中高齢寡婦加算は遺族年金の制度であり、
遺族年金は非課税なので、
中高齢寡婦加算も非課税です。

非課税なので、確定申告をしても
申告書に収入として記入することは
ありません。

給与収入が100万程度とのことなので、
勤め先にて年末調整をすることで、
その年の税金の手続きは終わりと
考えてよいでしょう。
扶養控除等…申告書では、
扶養控除、寡婦控除は申告した方が
よいです。
しなくても所得税は非課税となりますが、
住民税は均等割という所得条件によって
非課税となる税金があり、扶養と寡婦の
条件で完全に非課税となると想定されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に回答をいただき、ありがとうございます。
とてもわかりやすく書いていただいたので、心から納得できました。
また、扶養控除と寡婦控除の申告のことも併せてご教授くださり、ありがとうございます。
本当にご親切な回答で、感謝、感謝です。
ベストアンサーに選ばせて頂きます。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/07/01 19:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!