No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少し調べてみたところ、社会保険料も、国税・地方税同様総収入から差し引かれます。
養育費の対象収入は、総収入から「特別経費」、主に住居確保とか医療費になります。次ぎに、先のご質問にありました150万円の件です。これは、詳しくは「職業費」です。給与を得るために必要な経費です。あと、前記の「社会保険料・税金」です。これらを総収入から差し引いた金額が養育費の対象収入になります。
又、算定表は、あくまでも基準を示したものです。法律で規定されたものではありませんので、話会いの際に支払う側の実情を調停委員に説明されるのが良いと思います。
いわゆる調停員が、算定表はこのようになっています。と、言う押しつけは出来ないのです。つまり、そういう言葉に応じる必要は無いのです。支払い可能な金額を提示しながら柔軟に話を進めていくのがいいと思います。
中年紳士様
ありがとうございます。
ご回答いただいた中で、特に「算定表は基準であり、法規定ではない」はとても心に響きました。
残念ながら、源泉徴収票の収入は通勤のための交通費は含まずでした。
ですが、私も色々調べたところ、
・高額な通勤費で、社会保険料等は確実に増える(増えている)
・現算定表の基準とした額や割合と、実態とで、かなりの乖離がある
・通勤のための交通費を含む「総収入」で考えると、その乖離がさらに大きくなる
などがわかってまいりました。
こういう乖離が積み重なって、生活が成り立たない額の養育費となるようですね…
ご助言いただいた通り進めていこうと思います。
繰り返しですがありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問の件については、養育費の件ですと「特別な事情」に該当します。
したがいまして、年150万円の出費は収入から差し引いて計算されるべきです。尚、遊興費の支払いは特別な事情になりません。ご質問のケース調停委員も迷うらしいです。
ありがとうございます。
追加ご教示願います。
交通費150万程度は会社支給で非課税です。今年の源泉徴収票の総収入には加算されないと思います。
純増するのは社会保険料+α 40万以上でその分手取りが目減りします。
どちらの金額を伝えるのが妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
算定表があるので、それがおおまかな基準になります。
手取りなんて関係ないです。年収だけ見てざくっと決められちゃいます。
表が裁判所のページからダウンロードできますが、見たことありますか?
確かに、社会保険料って交通費込みで等級決まりますもんね。
経費精算でもらえたらいいのに。まあそれは違うのかもしれないですが
ただ、裁判じゃなくてまだ調停だから、
それは相手と交渉して決めたらいいと思いますよ。
確かにこの類の調停はイラっとしますよね。
なので算定上は実額でなく割合になっちゃうかもですが、
払えない金額を要求されても払えませんから、そこはある程度
わかってもらえるように説得する必要があります。
それでなんとかするしかないですね
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