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所有権で揉めていた土地を私が獲得しました。その過程で相手(元、小学校校長83歳?)からサスマタという道具で受傷し現在慰謝料を求めて相手を訴えています。お約束通り調停になり、月末には第二回目の調停日になっています(相手は治療費のみ支払い希望)。ところが相手は5月3日、その土地とは全く関係の無いところにある私の土地に入り込み、「取られたので同じ広さの土地を取り返すのだ」と勝手に杭を十数本打ちました。何とその杭を線で結ぶと問題の土地の形状に重なります(-.-)。調停中なので調停委員さんに知れたら心証を害することになる、すぐに引き抜いたら何も無かったことにするので抜くように、と忠告しましたが聞かないので私が抜いて相手の敷地に置きました。
暫くすると今度はその杭を私の土地に放り投げましたので、警察に赴いて署から電話で注意してもらいました。相手は片づけました。
①さて、次回の調停日ではこの事実を告げ、相手の精神鑑定を要望したいと思うのですが、受け入れられるものでしょうか。大体通常考えられない(有刺鉄線仕様の)サスマタで無抵抗の私を傷つけた行為自体が異常なので、その辺も考慮してほしい旨伝えるつもりです。
②そしてそれが受け入れられ、相手の精神状態が通常人ではなかった場合、「普通の人ではない」からということで、慰謝料はとれないでしょうか?
 ちなみに私は65歳で先月「もの忘れ外来」で「異常なし」の診断を受けています。
よろしくお願い致します。

「慰謝料請求裁判で調停中ですが相手の精神鑑」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 「高度な知的作業」と聞いたら相手はきっと喜ぶと思います。そういう方です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/05 11:19

A 回答 (3件)

>次回の調停日ではこの事実を告げ、相手の精神鑑定を要望したいと思うのですが、受け入れられるものでしょうか。



民事の訴訟や調停で相手方の精神鑑定をすることはまずありません。

民事でも裁判所の判断を補助するために行われる証拠調べの一つの方法として鑑定の制度がありますが,これは,当事者が申立をして裁判所がその鑑定が必要と判断したときに採用されるものです。質問者さんの慰謝料請求との関係でその事実の立証が必要かどうかにより,鑑定が採用されるかどうかが決まってきます。

相手方が精神異常であっても,通常,質問者さんの請求が認められる方向にも認められない方向にも働きませんから,質問者さんの鑑定申立が認められる可能性はないです。

>相手の精神状態が通常人ではなかった場合、「普通の人ではない」からということで、慰謝料はとれないでしょうか

相手方が訴訟能力がないとか行為能力がない(成年後見人が必要な)ほどの精神異常者であれば話は別ですが,今回の場合,問題となっている土地の形状を把握して杭を打つなどかなり高度な知的作業を行っていますので,訴訟能力や行為能力の問題にはならないでしょう。
(ちょっと普通の行動でないことはよくわかりますが)

多少の精神異常くらいなら,それが原因で慰謝料請求が棄却されることはありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2016/05/05 11:15

裁判中なのに、調停とはこれ如何に?


民事裁判と調停は違いますよ。
いずれにせよ、精神鑑定はする意味がありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
精神鑑定の目的はNo.1さんのお礼で書いた通りです。
民事裁判の第一回口頭弁論期日(初回の裁判)では、「お約束通り」と書きましたように裁判長から大抵「調停」を提案され、大抵それを受け入れ「調停」というお話し合いに入ります。いわば、一時休戦して戦わず結論を出そう、というようなものです。もちろんその結論は「判決」になります。
No.2さんのおっしゃる「調停」は、裁判前のことだと思います。

お礼日時:2016/05/04 18:36

それは逆の場合にやる手段ですよ。


精神異常者には処罰はできないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、説明不足でした。相手が「精神異常者」と認定されれば世間にその事実が知れ渡ります。それが目的です。慰謝料は不要ということです。
世間は、相手が元教師なので「人格者だ」と思っています。その認識をくつがえしたいとのおもいです。

お礼日時:2016/05/04 18:35

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