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霊感商法ですが、

この100万円の壺買ったら幸せになります。と言って、
で、その100万円の壺売っても犯罪ではないんですよね?

A 回答 (10件)

やり方によっては、消費者契約法に


抵触する場合があります。

「当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、特定事項[11]に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げる」(法第4条第3項第3号)

「当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること」(法第4条第3項第4号)

「当該消費者に対して霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げる」(法第4条第3項第6号)



法的にみれば悩みや苦しみを抱えている者などに対して、霊界など科学的な根拠もないことを言って勧誘したり、霊視を口実に人を集めたり、演じたりなどして(人の宗教心や超自然的なものへの畏れなどを利用して)高額な金銭などを支払わせた相手方に対しては、
1.公序良俗に違反する違法な行為(民法90条)、
2.詐欺・強迫にあたる行為(民法96条)、
3.不法行為(民法709条(大阪地裁平成10・2・27判決)により、
代金の返還・損害賠償請求ができる。
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その流れじゃ犯罪な訳ねえ

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その喩えは壺じゃなきゃダメなの?デリケートなのは避けたほうがいいよ

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売れんから心配せんでも良い。

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詐欺にはならないのですよ。



詐欺は「人を欺く意思があって相手を錯誤に陥らせ、財産処分行為がなされること」がなければ成立しません。ですので、真剣に幸せになると思って売ったといえば詐欺にはならないのですよ。

某巨大宗教団体でも「三桁(100万円)の財務で福運をつかもう」なんてやっていましたが、これも勧める側が本気でそう信じていたら罪になりません。

実際には教団幹部達の優雅な生活に使われるだけなんですけれどね。
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「買ったら幸せになります」。

これは詐欺です。
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幸せと言うものは定量的に評価立証できませんから、売ってしまえばあとはどうとでも言い逃れられます。


札束風呂に入ってるおっさんが宣伝してる黄色い財布とかといっしょなので問題ないですね。
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詐欺商法として捕まります


ツボと幸せになるという事の因果関係が証明されていないからです
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消費者契約法違反ですね。

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そうですね



交通安全祈願となんら変わりはありません

おみくじもお祓いも詐欺です
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