
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
思いも因らない事故に心重く居られるかと推測します。
先ず一番最初に必要なのは事故の報告書です。他の園児も踏まえ早急に事実関係を確認し、園から文章の報告を貰って下さい。その中で事実との相違を確認・修正した物を怪我側にも確認して貰って下さい。話合いの第一歩として関係者一同が同じ認識を持つのはとても大切な事ですし、今後弁護士が関わる事になっても重要な資料となりえるので、「事故状況の詳細を文章にて頂きたい」とキッチリ申し出て下さい。園が難色を示しても、公立である以上、管轄の教育委員会への事故報告は義務ですので、最悪でもその書類を流用で手元に置いて下さい。
民法には714条の一項に無能力者(責任能力の無いの意味:この場合は未成年者)の監督は基本的に親に有るとなってます。二項には監督代行者の責任も同じ様にうたってあります。その事を持って考えると、園の監督責任は否定できません。当方が過失を考える時は「誰が事故を避ける事が一番出来たか」の視線から、どのポイントで誰が をリストアップして整理します。逆に昇ってきた怪我した子も、それを押したお子さんも過失があるでしょうし、柵が無い遊具で遊ばせた保育士(使用者責任により今回は"市"になるでしょうが)にも過失があるでしょう。 見方を変えると怪我した側の子に対してお子さんが働き掛けをしてなかったら、事故に遭ってたのはerisuke115さんのお子さんだったかも知れません。そこら辺から園には責任を踏まえた物を期待したいですね。
怪我側の要求どおり、賠償責任の追及先は相手側:erisuke115さん と園になります。連帯責任になると聞きました。連帯責任の責任割合は当事者間の話合いで決められるそうです。ので、場合に拠っては裁判所にて決定したい方も居るでしょうが。念書の要求ですが、察する所、園側は書かないと思います。まず、園は書けません。そこまでの金銭的権限を持ち得ないからです。念書が書ける立場は教育委員会ですが、こちらも予算以外の支出に関しては別途予算請求→市議会の審議を通さなくてはならないそうです。果たして血税の支払い元の市民が認めるのでしょうか?? 園との遣り取りに関わらず、怪我側発信、erisuke115さん発信の情報・連絡は書面で後々の確認が出来る様になされる事を強くお勧めします。書面にす事である程度感情を抑えられる効果もありますし。ポイントは後から第3者が確認できる状態なので、録音でもOKです。言った・言わないの水掛け論では出口を見失う可能性があるでしょうから。
ご自身の保険を使うとの意向の様ですが、正直、支払い対象になるのかなぁと思ってしまいます。その点も合わせてお問い合わせをしてみて下さい。
念書ですが、事故が起きた確認書で関与者の名前記載に確認の署名位なら園でも作ってくれると思いますので、その様な書式にて提出されたらどうかと思います。医療関係者に聞いたのですが、怪我の痕まで診て貰える点で整形外科より形成外科の方がお勧めだそうです。もしかしたら形成外科医に掛かって怪我痕まで含めて診て貰う方が保険適応範囲になり可能性から相応しいかも知れません。
怪我側と親しくしてる良識ある方は見えないのでしょうか? 整形費用の100%を要求するのは過剰請求の気がしないわけでも有りません。怪我治療であれば一般的には原因側が負担するのは許容範囲でしょうが、それ以上の事となると… この先、「アソコの親御さんったら傷を無かった様に治す費用も全額請求して来るんですって!! そんなの払えないわ~」等と携帯メールの普及で恐ろしく発達したママさんネットワークに乗ったら… 子供の怪我などいつ何時起きるか判らない以上、我が家に遊びに来た時に怪我して高額請求を突きつけられるのって…と考えたら怪我したお子さんは下園後、下校後の遊び相手に遠慮されるのでは? と想像します。(個人的には弁えない要求のお宅の方にはご遠慮申し上げます)
この様な周りへの影響等を上手に理解して貰い、100%の要求ではなく一部の負担要求に切替・譲歩されると良いのにと考えます。何方か良識ある方が周りに居ないのでしょうか??
長々と綴りましたが、一読し自己の(二度としたくない)体験から、当時のツボを思い出して見ました。多分に最悪の事態も有り得る想定も含みましたので、行き過ぎの感じがあるかも知れませんがご容赦を。不明の点は補足要求して下さい。他の方も仰っている通り、無料法律相談もなされると良いかと。ただ、その様な相談機会では割と断言されない弁護士が多いように見えます。裁判との事ですが、費用は起こした方の負担になりますので、当方であれば向こうに起こして貰い、煩わしい手続きや一時的金銭負担はしていただいたら結構!!と考えます。 気になるのはお子さんの精神状態です。お友達の流血事故、自分にも責任があるらしい… きっと小さな胸を痛めているでしょう。お子さんとゆっくりしっかり向き合ってくださいね。苦しい胸の内でしょうが、納得される結果に向けて頑張って下さい。 長文にて失礼しました。
親身になってご回答頂き本当にありがたいです。まず早急に園の方に事故報告書を作成してもらいます。むこう側が訴訟を起こしても受けて立てる構えを後になって困らない為に進めていきたいと思います。息子には良く言って聞かせましたのでもう何も言ってないのですが状況を察しているのか様子がおかしく滑り台で遊ぼうとしません。息子のメンタル面のケアも頑張って行こうと思っています。本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
♯2です。
すでに整形まで具体的なお話になっているですね。
♯3さんが仰っているように、一度自治体の法律相談に行かれて、方向性を考えたほうが良いと思います。
たまに誠意=お金という方がいらっしゃいます。
私なら謝罪した上で、いくらかの見舞金で納得していただく方向性を探りますが・・・
もし、相手方さまがあなたの態度に納得がゆかないということで、万一法廷での話しになっても、♯3さまが少し触れている「過失相殺」で、全額は認められない(払わなくて良い)可能性が高いですし、しかも相手方の弁護士費用は払わなくてもよいことになっています。
そして、♯4さまが触れていらっしゃるように世間体もありますので、相手方さんも訴える・・・という手段はリスクがあってとり難いという部分もあるでしょう。
確かに法的手段は、ある意味公正な解決方法のひとつでもありますが、やはり後々禍根を残すものです。
できれば避けたいものですが、あくまで当方の誠意を見せた上で、それでも相手方の考えと相当の乖離があるのなら、受けて立つぐらいの気持ちも時として必要になります。
ある意味、こんな殺伐な社会になってしまったのが残念でならないのですが・・・
この回答への補足
こちらは誠心誠意出きる限りの事はすると申し出ているのに「整形費用100%負担」の念書を書けの一点張りです。こちらの保険は法律的に支払うべき賠償金は出ますしそれ以上の金額を出すつもりもありません。こちらの気持ちを受けとってくれる気もないらしいので折り合いがつかなければ法廷での話し合いになりそうです。その際の弁護士費用も保険からでますしこちらの過失分の金額をきちんと支払ってすっきりしたいと思います。
補足日時:2005/04/29 14:04No.6
- 回答日時:
被害者側の立場になった事のある子の親です。
我が家も五歳の時子供どうしの遊びの中で眉毛の中を切る
怪我をして4針縫いました。
相手側の親は謝罪もせず、知らん振り・・。
今でもくやしい思いがあります。
しかし結論から言えば所詮は”子供の遊び”です。
幸い怪我もあまり今では目立たなくなりました。
推察するにこの程度の怪我で整形する人はまずいない
のでは無いでしょうか?我が家の子の場合も最初は
痛々しい感じで見ていられませんでしたが今では
傷跡はほとんど分かりません。
ただ子供が怪我をした場合、親の方が動揺します。
相談者様の場合その(相手が興奮した)状態での
やり取りではないでしょうか?
1ヶ月もすれば傷も癒えてきて、相手の親御さんも
落ち着いてくるでしょう。その間、貴方さまは誠意の
ある対応をなさっておけば、相手も世間の手前あまり
強行な事は出来ないはずです。
また基本的に幼稚園での保育中の自己は幼稚園の
責任です。裁判になる事もまずないと思います。
御相談者様もあまリくよくよなさらず、
子供に今回の事件の顛末をきちんと伝え、教育し、
相手への誠意のある対応を心がけ、時間が経過するのを
待てばいいと思います。
元気ずけられる回答ありがとうございました。こちらは誠意を持って謝罪しているのですが「誠意があるなら傷を治す整形費用を負担しろ」とゆうので困っています。公立幼稚園ですので法律的に支払うべき賠償金額は市、もしくは国が負担するらしいのですがその金額の足らない分を負担すると念書を書けと言ってきます。今日も保険会社に連絡しましたし、連休明けにでも弁護士に相談するつもりです。
No.5
- 回答日時:
質問者のお子様(A)は、滑り台上部から滑り降りている途中で、相手側のお子様(B)は、
滑り台の台部分の下部から降りてくる(A)を妨げる形で登って来たのでしょうか?
この様な場合ですと、やはり、法的な方法で双方の過失責任の割合を判定してもらい、
負担する事が、良いと思われます。
それから#1さんの様に、賠償補償のある保険に加入して置けば保険会社が支払いの為会社の顧問弁護士や
担当者が過去の前例から交渉されます。
先ず市などにある無料法律相談(弁護士による)を通じてその方法を確定されてはいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
質問者のお子様(A)は、滑り台上部から滑り降りている途中で、相手側のお子様(B)は、
滑り台の台部分の下部から降りてくる(A)を妨げる形で登って来たのでしょうか?
この様な場合ですと、やはり、法的な方法で双方の過失責任の割合を判定してもらい、
負担する事が、良いと思われます。
それから#1さんの様に、賠償補償のある保険に加入して置けば保険会社が支払いの為会社の顧問弁護士や
担当者が過去の前例から交渉されます。
先ず市などにある無料法律相談(弁護士による)を通じてその方法を確定されてはいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
質問者のお子様(A)は、滑り台上部から滑り降りている途中で、相手側のお子様(B)は、
滑り台の台部分の下部から降りてくる(A)を妨げる形で登って来たのでしょうか?
この様な場合ですと、やはり、法的な方法で双方の過失責任の割合を判定してもらい、
負担する事が、良いと思われます。
それから#1さんの様に、賠償補償のある保険に加入して置けば保険会社が支払いの為会社の顧問弁護士や
担当者が過去の前例から交渉されます。
先ず市などにある無料法律相談(弁護士による)を通じてその方法を確定されてはいかがでしょうか?
この回答への補足
やはり5歳で故意に起こした事故でなくても治療費以上の賠償責任が発生するのですね。連休明けすぐにでも弁護士に相談する事にします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まずは、治療費については園もしくはあなたのどちらかが負担しなければいけません。
整形費用についてもある程度は払わなければいけないとようです。ただ、男の子の場合は女の子と比べるとあまり多くにはならないようですが・・・
ただ、当然、相場がありますので、相手の言われるままに支払う必要は無いでしょう。
相手の親御さんには誠意を見せるのと、見舞金程度は取り急ぎ出したほうが良いと思いますが・・・
また、園の保険で処理できることが多い(当然、園の管理責任もある)ので、一度園と相談されて、あなたが相当の負担になるようでしたら弁護士に相談されるほうが良いと思います。
やはり、幼稚園内での事故ですので、あまり法的な話しになると、後々一緒にやってゆくのに支障が出ます。
ですので、一番良いのは園と相手方との三者で示談で解決することなのですけどね。
もし、保険での処理や示談に相手の親御さんが納得できなかったら訴えを起こされるまでです。
ただ、先ほど述べたように、相場ぐらいの金額をあなたと園が連帯して支払う旨の判決が出るか、和解になるかのどちらかでしょう。
この回答への補足
治療費は園が加入している保険から支払われます。ただ相手が100%完全に傷が治る整形費用の支払いを求めているのでどの程度支払えば良いのか・・。こちらは法律的に支払う義務のある範囲でしかお支払いする気がないので、やはり裁判とゆう事になりそうですね・・。
補足日時:2005/04/28 22:49No.1
- 回答日時:
園生活の中で起きた事故ですよね。
ちゃんとした幼稚園なら保険に入っているはずなので、園が負担してくれるのだと思うのですが。
うちの息子が園で勝手にケガをしたときも、園の監督不行き届きということで、領収書を園に提出してほしいと言われ、医療費を全部、園に支払っていただきました。一度、担任の先生を通じて詳しく聞いてごらんになるといいでしょう。
ただし、小さい子供のこと。いつなんどき、園生活以外で人や物を傷つけてしまうとも限りません。私は賠償保障のついている保険に入っていましたけど。
尚、万が一、園が保証してくれない場合、請求されても困ると思うお気持ちはわかりますが、ケガをしたお子さんにも非はないと思うのです。ここは折半か何かになっても仕方がないかなあと思います。ただし、私は法律の専門家ではなく、ただの母親です。
この回答への補足
賠償責任で5000万まで出る保険に加入していますので「法律上支払うべき賠償金額」は保険から払えるのですが、100%傷を治す整形費用を払えと要求されているんです・・。
ありがとうございました。
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