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中学三年の子供(男)が体育の授業でサッカーをしていた時に、
相手のドリブルしていたボールを取ろうとしてぶつかってしまい
二人とも倒れてしまいました。
子供は軽い打ち身でしたが、相手の子は靭帯が伸びたみたいで
今ギブスをしています。
スポーツ保険で治療費の一部は戻ってくるとのことでしたが
こういった状況での場合、こちらの過失となるのでしょうか?
加害者となるのでしょうか?
子供も保険に入っており、第三者に対する損害賠償もありますが
こちらがそこまでする必要はあるのでしょうか?
相手の親御さんは正直怒ってる様子で、そこまで希望されている
感じです。
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

学校の体育の授業中の出来事とのこと。


損害賠償・・・だなんてそこまでする必要はないと思います。
相手のお宅には、手土産を持ってお詫びのご挨拶はしておいた方が良いかと思いますが。
今回の事件は仕方なく起こってしまった怪我だと思います。

授業中の怪我は学校で保険に入っているので、後日学校の保険治療請求書のような書類があって病院で治療点数を記入してもらい学校側に提出という方法で、確か金額で言うと1500円以上の治療費でしたら全額戻ってくるかと思います。

うちの子はおでこを打ち、大きなたんこぶを作ってCTRの検査をうけましたが、後日全額戻ってきました。
というか、点数計算でしたので実際に支払った金額よりも多く返済されておりました(汗)

怪我をさせられた!と相手の親御さんの怒りも分からないではありませんが、損害賠償だなんて言い過ぎだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
相手の親御さんが忙しく直接お会いして謝罪ができていませんが
電話、メールで致しました。
が、怪我の経過もお知らせして頂けず、次に病院へ行ってから
連絡しますとのことでした。
学校での保険調べましたがmomo_makiさんのおっしゃるように
全額返ってくるようです。

お礼日時:2009/02/22 00:10

モンスターペアレンツによる被害が、同級生の親にまで及んでいるんでしょうね。


授業中のことですから、損害賠償なんかする必要はありません。
菓子折りでも持っていって謝れば済む話です。

謝っても許してもらえず、損害賠償請求の裁判を起こす!とか息巻いてきたら、裁判で戦いましょう。
まず負けることはありません。
誠意を持って謝る必要はありますが、理不尽な要求に屈する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お子さんの怪我の様子は心配ですしかわいそうなことを
してしまったと思いますし、謝罪もしました
保険も一部しか戻ってこないといわれたので、
それならお気の毒と思いこちらの・・・と申し上げたのですが
学校ので全額戻ってくるようですので
こちらに請求してこられたらお断りしようと思います

お礼日時:2009/02/22 00:17

こんにちは。



スポーツ中の事故による怪我については、
ルールに従っている限り、責任が免除されるとされています。
法律構成としては、「正当行為」もしくは「被害者の承諾」として説明されます。

ですので、少なくとも法律的には責任は発生しません。
ただし、社会的・道徳的にはきちんと謝罪する必要がある場合もあるでしょう。

以上、参考になさってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法律的には責任は発生しないのですね。
相手がお忙しいようで謝罪は電話とメールのみですが
どのような怪我の経過になっているかお知らせして頂けないままです。

お礼日時:2009/02/22 00:06

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